不在者投票

更新日:2024年10月18日

ページID : 1227
  1. 仕事や旅行、学業などで選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先で投票ができます。
  2. 指定病院等に入院等している方は、その施設内で投票ができます。
  3. 身体に重度の障害等があり投票所へ行くことが困難な方は、自宅などで郵便等により投票ができます。

これらを不在者投票といいます。

(1)選挙人名簿登録地以外の市区町村での不在者投票

  1. 選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、郵便、メール等で投票用紙など必要書類を請求します。
    不在者投票用交付請求書をダウンロードし、必要事項を記載の上、選挙管理委員会宛てにお送りください。
  2. 交付された投票用紙などを持参し、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向き、不在者投票を行います。

          請求先(メールアドレス)

          soumu@town.kannami.shizuoka.jp

(2)指定病院等での不在者投票

入院している病院等施設の長に不在者投票を行いたい旨を伝えてください。
不在者投票管理者により決められた期日、時間、場所において、不在者投票管理者の管理のもとで不在者投票を行います。
「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

(3)郵便等による不在者投票

身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、以下の表のいずれかにあてはまる者、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に、郵便等による不在者投票をすることが認められています。

郵便等による不在者投票が認められている方

身体障害者手帳
障害の種類 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能 1級、2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 1級、3級
免疫機能、肝臓 1級、2級、3級
戦傷病者手帳
障害の種類 障害の程度
両下肢、体幹 特別項症、第1項症、第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

備考:身体障害者手帳に「片上下肢機能障害」と記載されている方も、身体障害者診断書等により歩行が不能であることが明確に認められる場合には、体幹機能障害(2級)に該当する場合もあります。

介護保険の被保険者証をお持ちの方

要介護状態区分

要介護5

備考

  1. 郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
  2. 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙、投票用封筒を請求します。
  3. 交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所で、候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等により送付します。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない以下の表に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者に投票の際の代筆をさせることができます。

代理記載制度が利用できる方
手帳の種類 障害等の種類 障害の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症、第1項症、第2項症

関連リンク

詳細は、総務省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 総務課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8103
ファックス番号:055-978-1197
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