財政用語の解説
財源の性質に関するもの
自主財源
地方公共団体が自主的に収入できる財源のこと。
代表的なものは市町村税で、その他に分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金、繰越金等がある。地方財政の自主性と安定性を確保する上では、歳入全体に占めるこの自主財源の割合ができるだけ高いことが望ましい。
依存財源
自主的に収入できる自主財源に対し、国や県の決定や割り当てに基づいて収入するものをいう。
地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、利子割交付金等の各種交付金、また、地方債(町債)もこれに該当する。
一般財源
使途が特定されない財源のこと。
税、譲与税、各種交付金が主なもので、使用料及び手数料、財産収入、繰越金、繰入金、寄附金等は、その各々の収納した目的、性格等によって一般財源にも特定財源にもなりうる。
また、その収納の連続性の観点から、毎年度連続して経常的に収納される経常一般財源と、それ以外の臨時一般財源に区分される。
特定財源
使途が特定されている財源のこと。一般財源との対比で用いられる。
国庫支出金、県支出金、町債(減税補てん債、臨時財政対策債を除く)、分担金及び負担金、使用料、手数料、寄附金のうち使途が指定されているもの。一般財源と同様、経常と臨時の区分がある。
財源の区分に関するもの
分担金及び負担金
地方公共団体が行う特定の事業によって利益を受ける者から徴収するもので、保育園や老人福祉施設等入所者の負担金が代表的なもの。
使用料及び手数料
公共施設の使用や公共サービスを受けたことの対価として利用者等から徴収するもので、幼稚園授業料や駐車場・町営住宅使用料、各種公共施設の使用料、住民票等各種証明の発行手数料等がこれにあたる。
地方譲与税
国が国税として徴収し、一定の客観的基準により地方公共団体に配分するもの。
地方道路譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税がある。
交付金
国や県が徴収した税の一部を、人口や就業者数等の客観的基準により地方公共団体に交付するもの。
利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、ゴルフ場利用税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金等がある。
町債
町の長期借入金のこと。
原則的には、道路、河川などの施設整備や学校等の建設の財源としてのみ発行が許されるが、近年、財源不足を補うものとして、減税補てん債、臨時財政対策債なども特例的に認められている。
地方交付税
地方公共団体の自主性を損なわずに財源の均衡化を図るため、国税の一部を財源の不足する団体等に交付するもの。
地方団体間の財政力の格差を国税の適正な再配分によって調整するという財政調整機能と、国税の一部を客観的な基準に基づいて配分することを法律で定め、計画的な財政運営を可能にするという財源保障機能を有する。
財源となる国税は、所得税、法人税、消費税、たばこ税、酒税の5税で、税目によって差があるが、概ね各税の30%程度が交付税となる。
また、財源の不足する団体に交付される普通交付税と、財源の過不足に関係なく、普通交付税の算定では補足できない災害等の特別の財政需要に対して交付される特別交付税(総額の6%)に分かれる。
基準財政収入額
地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法により算定した額。
各種税(目的税及び法定外普通税は除く)、交付金、地方譲与税の合計だが、地方譲与税及び交通安全対策特別交付金以外は見積額の75%のみを算入し、25%分については地方公共団体の自由度を増すため留保されている。
基準財政需要額
地方自治体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、また施設を維持するための財政需要を一定の方法で算出した額。
様々な行政項目ごとにその量と単位当たりの費用を設定し、団体ごとの規模の差等による補正を行って求める。
基準財政需要額=単位費用×(測定単位の数値×補正係数)
歳出の性質に関するもの
義務的経費
支出がほぼ義務づけられていて、容易にまた任意には削減できない経費のこと。
人件費、扶助費、公債費からなる。財政的な自由度を高めるためには、歳出全体に占めるこの経費の比率が低い程良い。
扶助費
社会保障制度の一環として、生活保護法や児童福祉法、老人福祉法等の法令に基づいて、社会的弱者に対する援助として支出されるもの。
生活困窮者に対する生活保護費や児童養護施設、保育所に対する措置費、児童手当等がこれにあたる。
公債費
町債の元利償還金のこと。
年度途中で一時的な資金繰りの都合により借り入れたものに係る利払い金も含まれる。
物件費
臨時職員の賃金のほか、旅費、事務用物品の購入費、光熱水費、業務の委託費等。
維持補修費
公共施設や設備、物品等の修繕、補修にかかる経費。
大規模なものや、施設の機能の変更、増加に係るようなものは投資的経費に分類される。
補助費等
各種団体に対する補助金、加入団体に対する負担金等。
繰出金
一般会計と特別会計又は特別会計相互間で、歳入の不足分を補ったり、剰余金を充用したりするもの。
投資的経費
道路、公園、学校等公共施設の建設のように、資本形成やストックの増加につながる経費のこと。
普通建設事業と災害復旧事業に大きく分類され、さらに普通建設事業は国の補助を受けて行う補助事業、県の補助又は市町村単独で行う単独事業に分類される。
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更新日:2024年03月01日