令和7年度函南町定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します
給付金の制度概要
令和6年度に令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて、定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税補足給付金(調整給付)を給付しました。
定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年分所得税額が確定したことにより、本来支給すべき金額が調整給付額を上回った方などに追加で支給する給付金です。
お知らせ
9月12日(金曜日)に発送した「支給のお知らせ」の記載誤りについて
1. 内容
令和7年9月12日(金曜日)付で発送した「支給のお知らせ」2237件の内、令和6年度に給付を受けた985人分の算出式と対象者全員の支給曜日を誤って発送したことが発覚しました。記載誤りがあった算出式は「令和7年の所要額」と「定額減税補足給付金(調整給付)支給額」で、「令和7年の所要額」は端数の切上げがされておらず、「定額減税補足給付金(調整給付)支給額」は円単位で1万円以上の金額が記載されるところ、万の位未満の0の記載が漏れていました。なお、支給額は正しく記載されていました。
令和6年度に給付を受けた985人の方は、お詫びと正しい算出式を記載した「支給のお知らせ」を再送付します。支給日の曜日のみの誤りがあった方は訂正とお詫びの文書を送付します。なお、発送は順次行います。
ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
支給対象者
次の1.または2.に該当する方
1. 不足額給付1
調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた方
2. 不足額給付2
次の要件をすべて満たす方
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。(本人として定額減税の対象外)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)(扶養親族等としても定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。
支給額
1.不足額給付1
本来給付すべき額と当初調整給付額(令和6年度の給付額)との間で不足した差額(1万円単位に切り上げた額)
2.不足額給付2
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点に国外居住(令和6年度個人住民税課税対象外)の場合は3万円
定額減税についての詳細は次をご確認ください。
お手続き方法
給付対象と見込まれる方へ、通知文書を発送しました。
1.不足額給付1
・「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続きは不要です。
・「支給確認書」が届いた方は、確認・記入のうえ必要書類を添付し期限までに返送してください(オンラインでも申請可能です)。
2.不足額給付2
・申請書を送付しますので、必要書類を添付し期限までに返送してください。
ただし、一部の方については町で把握ができないため申請書が送付されない場合があります。対象と思われるが申請書が届かない場合は、令和7年10月31日(金曜日)までに申請書の提出が必要となりますのでご連絡ください。
【転居先不明の取扱い】
給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。転居先不明などにより、町からの通知文書が届かない場合は意思確認ができないため、支給することができませんのでご了承ください。
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)
支給時期
・「支給のお知らせ」が届いた方
お知らせ送付後1か月程度で指定口座へ振り込みます。
・「支給確認書」が届いた方
函南町が支給確認書またはオンライン申請を受理した日から1か月程度で指定口座へ振り込みます。
・「申請書」を提出する方
函南町が申請書を受理した日から1か月程度で指定口座へ振り込みます。
送付先の変更について(「支給確認書」が届いた方)
住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望する場合は、「確認書送付先変更届」の提出が必要となりますので、次の様式を印刷し、必要事項を記入のうえ、本人確認書類を添付して郵送してください。また、印刷が困難な人は役場から用紙を送付しますのでお申し出ください。なお、「確認書送付先変更届」の提出後、支給要件などを確認のうえ、業務委託先の「株式会社東海道シグマ」から支給確認書を郵送します。
支給口座の変更又は支給の辞退について(「支給のお知らせが届いた方」)
「支給のお知らせが」が届いた方で、口座の変更を希望する方は「定額減税補足給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書」が必要となります。また、支給を辞退する場合は「定額減税補足給付金(不足額給付)受給辞退の届出書」の提出が必要となります。様式を印刷し、必要事項を記入のうえ必要書類を添付して郵送してください。
令和6年1月2日以降転入した方
令和6年1月2日から令和7年1月1日までに当町に転入した方で不足額給付に該当する方は当町から転入前の自治体へ調整給付の受給状況等を調査したうえで、対象であることが確認できた方に対し「支給確認書」を送付しています。ただし、調査状況によって町から確認書が送付できない場合があります。対象と思われるが確認書が届かない場合は、令和7年10月31日(金曜日)までに申請書の提出が必要となりますのでご連絡ください。
給付金に関する問合せ先
コールセンター
050-5369-9475
業務委託先:株式会社東海道シグマ
時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)
給付金窓口
9月16日(火曜日)より役場1階町民ホールに設置します。
業務委託先:株式会社東海道シグマ
時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)
詐欺にご注意ください
「給付金」を騙った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。
市や国の機関などがATM(銀行・コンビニ現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。また、ATMを自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
市や内閣府を騙る不審な電話がかかってきたり、郵便、メールが届いた場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
更新日:2025年10月14日