マイナンバー制度をご活用ください

更新日:2024年03月01日

ページID : 450

社会保障・税番号制度のご案内

白いうさぎが赤い1を持っている、マイナンバーキャラクターマイナちゃんのイラスト

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、番号制度)が導入されています。
番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
制度の導入により、申請の際の書類が簡素化されるなど、町民の皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

番号制度の仕組み

番号制度は、次の3つの仕組みで構成される社会基盤です。

マイナンバー(個人番号)の付番

  • マイナンバーは、住民票を有する全員に、12桁の番号を重複が無いように付番
  • 氏名、住所、性別、生年月日(基本4情報)に、関連づけられた新たなマイナンバーを付番

情報連携

複数の機関が保有している個人情報を紐づけして、相互に活用(情報連携)

本人確認

  • 個人が自分であることを証明
  • 個人が自分のマイナンバーの真正性を証明
  • 個人番号カードの交付

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で利用され、各分野における利用事務は番号法で定められています。また、この他に社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用します。

年金分野

年金の資格取得・確認、給付などの事務

労働分野

雇用保険等の資格取得・確認、給付などの事務

福祉・医療・その他分野

医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策などの事務

税分野

地方税の賦課徴収や地方税に関する調査などの事務

災害対策分野

被災者生活再建支援金の支給などの事務

マイナンバーは次のような場面で使います

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されています。町では、マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアでの証明の交付を行っていますので、ぜひご利用ください。

住民異動手続

住民異動の届出の際、個人番号カードの裏面への記載が、必要となるので、市区町村にカードの提出が必要となります。

年金分野

年金の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。

労働分野

雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。

福祉・医療・その他分野

医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きの際にマイナンバーの提示が必要となります。
福祉分野の給付手続きの際に提示が必要となります。

税分野

税務署等に提出する確定申告書、届出書、調書等にマイナンバーの記載が必要となります。
勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは、禁止されています。

個人番号通知書

令和2年5月25日から、出生し住民登録されたお子さまや海外から転入された方に12桁のマイナンバーが付番・通知されます。(住民票の住所にマイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」が郵送されます。)

マイナンバーカード

マイナンバーカードの顔写真と住所などが書かれた表面と個人番号が書かれた裏面のサンプル

マイナンバーカード

令和2年5月25日以降、個人番号カードの交付を希望される方は、既存の通知カードまたは上記の個人番号通知書に同封された申請書により申請し、通知カードと引き替えに「マイナンバーカード」が交付されます。マイナンバーカードは顔写真付きのICカードで、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-TAX(イータックス)や電子申請に利用できます。住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用できますが、マイナンバーカードを交付する際に回収します。

個人情報保護対策

個人情報保護対策としてマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。

個人情報保護措置

番号制度では、町民の皆様の大切な情報を保護するため、番号法などの「制度面」と「システム面」の両面から保護措置を講じています。

制度面における保護措置

  1. 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイル(注釈1)の作成を禁止(番号法第20条、第28条)
  2. 特定個人情報保護委員会(注釈2)による監視・監督(番号法第50条~第52条)
  3. 特定個人情報保護評価(番号法第26条、第27条)
  4. 罰則の強化(番号法第67条~第77条)
  5. マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項)

システム面における保護措置

  1. 個人情報を一元的に管理せずに、機関ごとに分散管理を実施
  2. 個人番号を直接用いず、符号を用いた機関間の情報連携を実施
  3. アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
  4. 通信の暗号化を実施
  5. 専用回線の利用
  6. 公的個人認証の活用

(注釈1)特定個人情報ファイル

個人番号をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等

(注釈2)特定個人情報保護委員会

個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じることを目的として設置された内閣府の外局の一つで、番号法第36条に基づき、2014年に設置された行政委員会(内閣府設置法第49条第3項の規定に基づく、いわゆる三条委員会)

独自利用事務

独自利用事務とは

  • 当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」)独自に番号を利用するものについては、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
  • この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届け出)、承認されています。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 企画財政課 企画秘書係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8100
ファックス番号:055-979-8148
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