建設工事及び建設関連業務委託における最低制限価格制度の導入及び算出方法

更新日:2025年04月30日

ページID : 193

1.令和7年4月1日から建設工事における最低制限価格の対象工事の価格を改正しました

改正前

予定価格が130万円以上の工事

改正後

予定価格が200万円以上の工事

対象工事

競争入札を実施する建設工事で、予定価格が200万円以上の工事

最低制限価格の算出方法

予定価格算出の基礎となった額に対し、次に掲げる算出方法により得た各々の額の合計額

ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

なお、最低制限価格算出の基礎となった額の合計額は、千円単位とし、千円未満の端数は切り捨てることとします。

最低制限価格の範囲

 算出額が予定価格(税抜き)の10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格(税抜き)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7.5を乗じて得た額とします。

2.建設関連業務委託における最低制限価格制度を導入しました

令和7年4月1日以降に、競争入札を実施する建設関連業務委託において最低制限価格制度を導入することとなりましたのでお知らせいたします。

対象業務委託

競争入札を実施する予定価格100万円以上の次に掲げる業務委託

  • 測量業務
  • 土木関係の建設コンサルタント業務
  • 建築関係の建設コンサルタント業務
  • 地質調査業務
  • 補償関係コンサルタント業務

最低制限価格の算出方法

予定価格算出の基礎となった額に対し、次に掲げる算出方法により得た各々の額の合計額

1. 測量業務

 ア 直接測量費の額

 イ 測量調査費の額

 ウ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

2. 土木関係の建設コンサルタント業務

 ア 直接人件費の額

 イ 直接経費の額

 ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

3. 建築関係の建設コンサルタント業務

 ア 直接人件費の額

 イ 特別経費の額

 ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

 エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

4. 地質調査業務

 ア 直接調査費の額

 イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

 ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

 エ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

5. 補償関係コンサルタント業務

 ア 直接人件費の額

 イ 直接経費の額

 ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

なお、最低制限価格算出の基礎となった額の合計額は、千円単位とし、千円未満の端数は切り捨てることとします。

最低制限価格の範囲

算出額が予定価格(税抜き)に10分の8.1(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を乗じて得た額とし、予定価格(税抜き)に10分の6(地質調査業務にあっては3分の2)を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6(地質調査業務にあっては3分の2)を乗じて得た額とします。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 管財課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8104
ファックス番号:055-979-8146
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?