函南町発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和措置

更新日:2024年06月14日

ページID : 487

函南町建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する現場代理人の工事現場への常駐義務を、以下に定める要件に合致した場合、当該義務を緩和することとしたのでお知らせします。

対象工事(函南町発注の工事に限ります。)

発注者が特に認めた工事を2件まで兼務できます。(当該工事のほかに1件の兼務が可能)

対象工事の要件

(1)から(3)の要件全てを満たすことが必要です。

(1)請負金額

建築工事以外の工事

工事の請負額(税込み)が1千万円未満の工事で、2件の工事の請負額(税込み)合計が2千万円未満の工事

建築工事の場合

工事の請負額(税込み)4千万円未満(建築設備工事は2.5千万円未満)の工事で、2件の工事の合計額(税込み)が5千万円未満の工事

(2)兼務できる工事の工種

当該工事と同一の建設工事の種類(建設業法上の28の種類)

(3)地理的要件(通常アを要件とし、特別な場合イを要件とすることがある。)

  • ア当該工事現場から他の当該工事現場までの移動距離が直線距離で5キロメートル以内、かつ、移動時間が概ね20分以内の工事
  • イ<発注者が特に必要と認めた場合>
    当該工事と同一発注機関が行う一定の範囲(工事ごとに設定)に現場がある工事

常駐義務緩和の対象工事の確認について

(1)工事希望型一般競争入札の場合

  • 公告により対象工事であることを記載します。
  • 設計図書に対する閲覧の期間に、常駐義務の緩和工事についての質疑を受け付けます。

(2)指名競争入札の場合

指名通知書に対象工事であることを記載します。

兼務の手続き等について

(1)同一の発注機関の工事を兼務する場合

  • ア 現在施工中の工事と新規落札工事の兼務を希望する場合は、現在施工中の工事の監督員と十分調整のうえ、新規落札工事の契約後、兼務申請(様式1)を行い、承認を得た上で、代理人の通知を提出してください。
  • イ 同時期に落札した二つの新規工事で兼務を希望する場合は、発注機関と十分調整のうえ、新規落札工事の契約後、兼務申請(様式1)を行い、承認を得た上で、代理人の通知を提出してください。

(2)異なる発注機関の工事を兼務する場合

  • ア 現在施工中の工事と新規落札工事の兼務を希望する場合は、現在施工中の工事の発注機関(以下兼務元機関という。)及び新規落札工事の発注機関(以下兼務先機関という。)へ事前にその旨報告し、新規落札工事の契約後、兼務先及び兼務元両機関へ兼務申請(様式1)を行い、両機関の承認を得た上で、兼務先機関に代理人の通知を提出してください。なお、それぞれの承認通知書の写しをそれぞれ相対する機関へ提出してください。
  • イ 同時期に落札した二つの新規工事で兼務を希望する場合は、先に契約した工事の発注機関を兼務元機関、後に契約した工事の発注機関を兼務先機関とし、事前に両機関と十分調整し、上記アに準じて申請等を行ってください。

緩和措置を認めない場合

以下のいずれかに該当する場合は、緩和措置を認めません。

  1. 過去2ヵ年度及び本年度に函南町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱に基く入札参加停止を受けたことがある場合
  2. 過去2ヵ年度及び本年度に完成した町発注工事において、工事成績評点64点以下の工事がある場合

請負者は、現場代理人の兼務が認められた場合、以下の事項を遵守し、安全管理等により一層配慮しなければなりません。

  1. 現場代理人は、対象工事のいずれかに常駐しなければなりません。
  2. 現場代理人は、発注者及び工事現場との連絡を確実に行なうことができる体制をとらなければなりません。
  3. 現場代理人は、作業前のKY活動及び作業後の終業点検を実施し、概ね1週間に1回程度監督員に活動内容を報告(口頭可)しなければなりません。

その他

虚偽の申請や施工体制に不備等があった場合、緩和措置を取り消すとともに、工事成績評定に反映させ、契約解除や入札参加停止等の措置をとることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 管財課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8104
ファックス番号:055-979-8146
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