サイバーセキュリティを確保するための方針
サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれの管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
当町(町長部局)及び当町が運用・管理する情報システムを使用している以下の執行機関では、「函南町情報セキュリティポリシー基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。
また、当町の教育委員会においては、町立小中学校などで使用している教育情報システムについて「函南町教育委員会教育情報セキュリティポリシー」を策定しており、同基本方針についても「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、併せて公表いたします。
1 函南町情報セキュリティポリシー基本方針を「サイバーセキュリティを確保するための方針」とする執行機関
・函南町(函南町長部局)
・函南町教育委員会(函南町教育情報セキュリティ基本方針の適用範囲を除く。)
・函南町選挙管理委員会
・函南町議会
・函南町監査委員
・函南町農業委員会
・函南町固定資産評価審査委員会
・函南町水道事業 ※地方公営企業
・函南町公共下水道事業 ※地方公営企業
2 函南町教育委員会教育情報セキュリティ基本方針を「サイバーセキュリティを保するための方針」とする執行機関
・函南町教育委員会
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更新日:2026年04月01日