都市計画税の概要

更新日:2024年03月01日

ページID : 1273

都市計画税とは

都市計画税は、下水道事業や公園事業または街路事業等の都市計画事業の費用に当てるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

納税義務者

市街化区域内の土地または家屋の所有者です。

税額の計算方法

都市計画税=課税標準額×税率(0.2パーセント)

課税標準額は、固定資産税の場合と同様に、住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。

小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の課税標準額は3分の1
その他の住宅用地の課税標準額は3分の2

また、土地の税負担は、固定資産税と同様に負担水準に応じた調整措置が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 資産税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8108
ファックス番号:055-979-8140
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