被災住宅用地の特例制度

更新日:2024年07月11日

ページID : 1362

震災、風水害、火災その他の災害(以下「震災等」という)により、滅失し、または損壊した住宅の敷地である土地は、申告により、被災住宅用地として、住宅用地と同様の特例措置が適用される場合があります。

要件

  • 震災等により滅失し、または損壊した住宅の敷地であったこと。(自己の放火による場合や、自己都合による建て替えのための取り壊しの場合は含みません)
  • 被災年度分の固定資産税が住宅用地の特例の適用を受けていたこと。
  • 家屋または構築物の敷地として使用されておらず、かつ住宅用地として使用することができないと認められること。
  • 震災等発生時に所有していた者が、引き続き所有していること。(震災等発生時に所有していた者の相続人、3親等以内の親族、合併法人も含みます)

特例適用年度

被災年度の翌年度、最長翌々年度
(避難指示基幹が災害発生年の翌年以降に及んだ場合は、避難指示解除後3年間)
(例)令和5年度10月に震災等が発生した場合⇒令和6年度または令和7年度まで

特例を受けるための手続き

特例を受けるためには申告が必要です。次に挙げる必要書類を税務課資産税係へ提出してください。

必要書類

  1. 被災住宅用地申告書
  2. 災害発生の事実を証する書類(罹災証明書等)

住宅用地に対する課税標準の特例とは

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。

  1. 小規模住宅用地:200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)の課税標準額は評価額の6分の1の額となります。
  2. その他の住宅用地:小規模住宅用地以外の住宅用地のことです。例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその住宅用地になります。課税標準額は、評価額の3分の1となります。
  3. 住宅用地の範囲:住宅用地とは、専用住宅(専ら人の居所の用に供する家屋)と併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の二つがありますが、場合により特例が適用されない住宅もありますので、お問い合わせください。

なお別荘は、専ら保養のために使用されているため、特例の対象になりません。ただし、年間を通じて毎月、利用している場合には、申告により住宅特例を受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 資産税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8108
ファックス番号:055-979-8140
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