新築や増築家屋の実地調査にご協力ください

更新日:2024年03月01日

ページID : 221

建物を新築または増築されたときには

住宅や事務所、店舗、倉庫などの建物を新築または増築された時には、翌年から固定資産税や都市計画税が課税されます。(都市計画税は市街化区域内のみ)
その建物が、その年の1月1日現在に完成していれば、その年から固定資産税などの負担をお願いいたします。

家屋の実地調査にご協力をお願いします

当町では、正確な課税を行うため、町内に新築されました全ての家屋の所有者様に、実地調査へのご協力をいただき、外装、内装等、固定資産税の課税の基となる評価額の算出に必要な事項を確認させていただいています。
「固定資産評価補助員証」を携帯した税務課の担当者が訪問致しますので、実地調査へのご理解とご協力をお願いいたします。

登記のある新築増築家屋の場合

新築家屋が登記されている場合は、役場に対し、法務局から通知がされ、その通知を元に、各所有者様に対し、家屋の実地調査に関するご通知をさせていただきます。

未登記の新築増築家屋の場合

新築増築した家屋について法務局にて登記を行っていない場合、役場でその事実を把握することが困難となりますので、税務課資産税係まで直接お申し出ください。ご連絡をいただきましたら、日程調節をさせていただいたうえで実地調査に伺います。

調査のながれ

  1. 家屋の評価資料の提出についてお願いのお手紙を送付させていただきますので、平面図の写しをお送りください。
  2. 平面図を確認させていただいた後、実地調査のお知らせのハガキを送付させていただきます。この際、こちらであらかじめ日時を指定させていただいておりますので、ご都合等悪い場合にはご連絡ください。
  3. 調査日に調査員が現地へお伺いし、建物の調査を行います。調査の内容は、家屋の主体構造や基礎、外装(屋根、外壁等)、内装(天井、内壁、床等)並びに付帯設備(風呂、キッチン、トイレ等)や押入れの内部の仕上げも拝見させていただきます。
  4. 実地調査と合わせて、書類のご確認と、税金のご説明を行います。その際、必要な手続きのご案内をします。

実地調査に際してご用意いただくもの

  • 建物の権利証
  • 建築確認申請書
  • 工事請負契約書
  • 認定長期優良住宅の認定通知書(ご自宅が認定長期優良住宅の場合のみ)
  • ご印鑑

その他

  • 調査及び説明に係る時間は、おおむね30分から40分程度です。(家屋の構造や規模、種類により多少前後します)調査にあたりましては、出来るだけ、建築主あるいはそのご家族に立ち会いをお願いします。
  • 普段から留守がちなお宅や、お引越し前までに実地調査を済ませたい場合など、はやめの調査をご希望される場合は、おはやめにご連絡をいただきますと、調査日時の調整をすることが可能です。
  • 完成していない状態での建物の調査はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 資産税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8108
ファックス番号:055-979-8140
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