耐震改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額制度
既存の住宅に耐震改修工事を行った場合、一定の要件を満たせば、申告により、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
(注意)都市計画税には減額措置はありません。
(注意)土地の減額措置はありません。
減額要件
対象となる家屋
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
(注意)併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること
対象となる工事
耐震改修工事について、次のすべてを満たすこと
- 令和8年3月31日までに完了すること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合していること
- 1戸あたり耐震改修工事の費用が50万円を超えること
減額内容
改修工事が完了した翌年度分に限り、当該住宅1戸あたりの床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1を減額します。(注釈1)
注釈1:改修工事により認定長期優良住宅となった場合は、減額される固定資産税額の割合が3分の2に拡充されます。
減額を受けるための手続き
減額を受けるためには申告が必要です。次に挙げる必要書類を、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に税務課資産税係へ提出してください。
(注意)上記期限の経過後に申告した場合は、当該期限までに申告書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由であると認められる場合以外は適用されません。
必要書類
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 住宅耐震改修証明書(注釈2)または増改築工事証明書(注釈3)
- 耐震改修に要した費用がわかる領収書や明細書等の書類
- 補助金交付決定通知書の写し(補助金を受けている場合のみ。)
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ。)
(注釈2)証明書は、函南町地震対策事業により耐震改修を実施した場合に町(都市計画課)が発行します。
(注釈3)証明書は、施工担当をした建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行します。証明書の発行については、施工業者に確認してください。
(注意)申告書等は、下記よりダウンロードしてください。
耐震基準適合住宅に対する固定資産税軽減申告書 (PDFファイル: 101.6KB)
その他
- 当該制度の適用は、1戸につき1度限りです。
- 高齢者等のバリアフリー改修工事および省エネ改修工事による固定資産税減額の同時適用はできません。
- 必要に応じて、税務課資産税係の職員が現地を確認させていただくことがあります。
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更新日:2025年04月02日