固定資産税の概要

更新日:2024年03月25日

ページID : 490

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で、函南町内に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定される税額を、函南町に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

固定資産税の所有について
土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

(備考)ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産の価格(土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えを行います)

固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年に一度。令和6年度は基準年度です。)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産の評価額とします。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

価格の据置措置の例外

土地の価格は平成15年度の税制改正により、平成16年度以降において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、基準年度でなくても価格の修正を行うこととなりました。

課税標準額

原則として、固定資産台帳に登録された評価額が課税標準額となりますが、課税標準額が固定資産評価額よりも低くなる場合があります。例として、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用されている場合などです。

固定資産税額の計算

固定資産税=課税標準額×税率(1.4パーセント)

(備考)税率は市町村によって異なる場合があります。

免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

各種届出

相続による納税義務者の承継

納税義務者が死亡した場合は、その相続人が納税の義務を受け継ぐことになります。
相続人が2人以上あるときは、そのうちから納税通知書等を受領する代表者を決め「相続人代表者指定(変更)届出書」を提出してください。

住所の変更

住所を変更されますと納税通知書が届かなくなる場合があります。住所を変えられたときは、ご連絡ください。

家屋の滅失

家屋を取り壊されたときは、「家屋滅失届」を提出してください。

未登記家屋の所有者の変更

建物登記簿に登記されていない家屋の所有者を変更した場合は、「未登記家屋所有権移転届」を提出してください。

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を函南町に申告してください。
申告期限は、毎年1月1日から 1月31日です。

税金の納め方

固定資産税は、税額が納税通知書によって町から納税者に通知されます。年4回の納期限(5月31日、7月31日、11月30日、2月末日)までに分けて納めていただく方法と、1期の納期限までに、全額納めていただく方法があります。納付には、便利な口座振替をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 資産税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8108
ファックス番号:055-979-8140
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