固定資産税 家屋の課税
評価のしくみ
家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に評価します。
- 評価額=再建築価格×経年減点補正率
評価額は、3年に1度の評価替え年度まで原則据え置きます。
再建築価格とは
評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に相当するものです。固定資産税評価基準に基づいて算出するため、実際の建築費や取得価格とは異なります。
経年減点補正率とは
家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅は、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
ただし、減額されるのは、住居の部分だけであり、店舗部分、事務所部分等は、減額の対象となりません。
適用対象
- 専用住宅・併用住宅または共同住宅
(併用住宅の場合は、居住部分の面積の割合が2分の1以上のものに限られます。) - 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
二世帯住宅の認定
新築住宅の減額措置は、1戸を単位として適用されるので、二世帯住宅は2戸分の減額措置が受けられます。ただし、課税上の二世帯住宅とは、構造上の独立性および利用上の独立性を有する住宅となっている場合に限られますのでご注意ください。
- 構造上の独立性…各世帯が床、天井、壁、扉等により独立性に区画されている(遮断されている)こと
- 利用上の独立性…各世帯ごとに生活できるよう専用の玄関、台所、風呂、トイレがあること
減額される額
上記の減額対象に相当する部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額措置期間
1.一般住宅は新築後3年度分、認定長期優良住宅は5年度分です。
例えば、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに新築された家屋のうち、
一般住宅の場合は、令和7年度から令和9年度まで減額措置があり、令和10年度に適用がなくなります。
認定長期優良住宅の場合は、令和7年度から令和11年度まで減額措置があり、令和12年度に適用がなくなります。
2.3階以上の中高層耐火住宅は、新築後5年度分、3階以上の中高層耐火住宅で認定長期優良住宅は、新築後7年度分です。
例えば、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに新築された3階建て以上の中高層耐火住宅のうち、
認定長期優良住宅でない場合は、令和7年度から令和11年度まで減額措置があり、令和12年度に適用がなくなります。
認定長期優良住宅の場合は、令和7年度から令和13年度まで減額措置があり、令和14年度に適用がなくなります。
※認定長期優良住宅による減額措置を適用するためには、申告書の他に、認定長期優良住宅の認定通知書(写)の提出が必要です。
※認定長期優良住宅の認定を受けている場合は、下記リンクもご参照ください。
在来分家屋の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として、前年度の価格に据え置かれます。
家屋を取り壊したとき
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、家屋滅失の届出が必要です。必ず取り壊しをした年の12月年末までに手続きをしてください。
また、登記された家屋で、法務局に滅失登記をした場合、家屋滅失の届出は原則不要ですが、滅失登記がその年の12月末までに間に合わないと見込まれるときは、家屋滅失の届出をお願いします。
届出を受けた家屋については、町で現地調査を行い、翌年度の課税対象から除きます。届出がない場合、既に取り壊された家屋に課税がされてしまう原因にもなりますので、忘れずに届出をお願いします。
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更新日:2024年10月03日