固定資産税 償却資産の課税

更新日:2024年03月01日

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償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械、器具備品等の事業用資産をいいます。
例えば、旋盤やポンプ、動力配線設備または特殊自動車や切削工具、机、いす、ロッカー等も対象となります。したがって、ミシンを家庭用で使用している場合には課税の対象にはなりませんが、縫製を事業として使用する場合は、償却資産として課税の対象になります。

課税の対象とならないもの

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの(大型特殊自動車を除く。)

(2または3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

償却資産の申告

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに町に申告してください。これに基づいて毎年評価して、その価格を決定させていただきます。

償却資産に対する課税

償却資産も土地や家屋と同様に「固定資産評価基準」に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の価格の決定は、評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価格(月割償却によるもの)とを比較し、そのいずれか高い額をもって行うこととされています。

1.前年中に取得された償却資産の評価額

価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

2.前年前に取得された償却資産の評価額

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価格…原則として国税の取り扱いと同様です。
  • 減価率…原則として耐用年数表(財務省が定めています)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 資産税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8108
ファックス番号:055-979-8140
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