国民健康保険税は年金天引きから口座振替へ変更できます
国民健康保険税(以下「保険税」と言います。)の納付方法が特別徴収(年金天引き)となっている人のうち、次の1と2両方の要件を満たす場合は申出により普通徴収(口座振替)に変更できます。希望される人は税務課で手続きを行ってください。
- これまで保険税を滞納なく納付していること。
- これからの保険税を口座振替により納付すること。
手続きに必要な物
これまでの登録口座より引き続き口座振替をする人
- 国民健康保険税納付方法変更申出書(税務課窓口でお渡しします。)
- 国民健康保険税納税通知書
新たに口座振替の申込みをする人
- 口座振替依頼書お客様控(紙面の場合)または、受付完了メール(WEBの場合)
- 国民健康保険税納付方法変更申出書(税務課窓口でお渡しします。)
- 国民健康保険税納税通知書
事前に口座振替の手続きを行ってください。紙面での口座振替依頼を実施した人は、「お客様控え」をお持ちください。WEBで口座振替依頼を行った人は、受付完了メールの画面をご提示ください。町外の金融機関等で紙面での手続きをされる場合は、口座振替依頼書をお送りしますので税務課までご連絡ください。口座振替に関する詳細は以下のリンク先をご参照ください。
手続き後について
申出書をご提出いただくと、概ね2か月から4か月後に年金天引きが停止となり、口座振替に変更になります。
保険税の納付方法が変わるため、更正通知書を送付します。
所得税・個人住民税等の社会保険料控除
国民健康保険税は所得の申告(年末調整や確定申告等)の際、社会保険料控除として申告することができます。
特別徴収(年金天引き)の場合と普通徴収(口座振替や納付書)の場合とで、申告できる人が異なります。
特別徴収(年金天引き)
特別徴収された人本人に社会保険料控除が適用されます。
普通徴収(口座振替や納付書)
実際に保険税を納付した人(配偶者や家族が納付した場合はその人)に社会保険料控除が適用されます。
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更新日:2024年08月16日