函南町に居住し住民票が他市区町村にある方が所有する家屋敷には家屋敷課税がかかります
家屋敷課税とは
1月1日現在函南町に家屋敷を有する個人で函南町に住所を有していない人に、住民税(町民税・県民税)の均等割が課税されるものです。函南町では、函南町に住民登録がない人で町内に家屋敷を有している人に、1年に1度申告書を送り使用状況等を記入していただいています。その申告書及び住民登録地での課税状況に基づき住民税の第2期(8月上旬)または第3期(10月上旬)に課税をさせていただいています(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号及び函南町税条例第23条第1項第2号)。
「家屋敷」とは、自己または家族が居住の用に供することを目的として、住所地以外の場所に設けた住宅等をいい、常に居住しうる状態にあるもので、現実に居住していることを要しません(いわゆる別荘、マンション、アパート等が該当します)。
家屋敷課税に関する質問と回答
なぜ住民登録地以外でも課税されるの?
函南町に住所はないが家屋敷がある場合、そのこと故にその自治体から何らかの行政サービス(消防、防災、道路、衛生等)を受けているという考え方から、たとえ住民登録がなくても一定の要件を満たす人には、一定の負担をしていただこうというものです。
課税の対象にならない家屋敷とは?
- 他人に貸し付ける目的で所有している住宅
- 現に他人が居住している住宅
- 常に居住出来ない状態にある住宅(電気、ガス、水道設備が欠けている状態など)
- 間借りのように居住の独立性のない住宅(出入り口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮など)
課税の対象にならない人は?
- 住民登録地で住民税が課税されていない人
- その年の1月1日現在で売却、相続、滅失等で家屋敷を有しなくなった人
毎年申告書を提出する必要があるのですか?
所有者の申告していただいた内容(住宅の使用状況等)により課税要件に該当する住宅(自己または家族が居住の用に供することができる住宅)か判断させていただきます。町で把握できるのは、1月1日現在の所有者状況に留まり、家屋敷の使用状況はご本人にしか分かりません。毎年同じ使用状況とは限りませんので、函南町では1年に1度函南町税条例第36条第2項第7号の規定により住民税(家屋敷課税)の申告書の提出をお願いしています。
静岡県内者の県民税が二重課税になるのでは?
県民税の納税義務者は、町民税の納税義務者と一致するとされていますので、静岡県内の他の市町で県民税を課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する人はその市町ごとに県民税の均等割が課税されます(地方税法第24条第7項)。
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更新日:2024年08月16日