住民税(個人町民税・県民税)の住宅ローン控除
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別税額控除とは、住宅ローンを利用して、マイホームの新築、購入、増改築等をしたときに、所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けていて、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の住民税から控除するものです。
対象となる人
平成21年から令和7年12月までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人
控除額の算出方法は以下のいずれか小さい額
- 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に、5パーセントを乗じて得た額(最高97,500円)
ただし、居住年が平成26年4月から令和3年12月までであって特定取得に該当する場合には、5パーセントを7パーセントと、97,500円を136,500円として計算した金額となります。
手続き方法など
1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行なってください。2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる人の場合、勤務先から「給与支払報告書」が町へ提出されていれば、手続きや申告の必要はありません。
ただし、年末調整が済んでいない人や、給与所得以外の所得がある人などについては、税務署で確定申告を行なってください。
平成22年度分より、住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、函南町への申告は不要です。
確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正(給与支払報告書の摘要欄への住宅借入金等特別控除可能額、居住開始年月日の記載義務)により、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を、函南町が把握できるようにし、控除を行なうこととしました。
確定申告や年末調整の手続きは、今までと変わりません。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年07月12日