令和8年度からの住民税の改正内容

更新日:2025年10月29日

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主な税制改正

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われます。

令和8年度(令和7年分)以降から適用されます。

給与所得控除の見直し

対象者

給与収入金額が190万以下の方

控除額

給与所得控除の最低保障額が65万円(改正前55万円)に引き上げられます。

比較表
給与収入金額 改正前 改正後 引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円

162万5千円超

180万円以下

給与収入額×40%

-10万円

65万円 10万円~3万円

180万円超

190万円以下

給与収入額×30%

+8万円

65万円 3万円~0万円

(補足)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

※給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

また、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例が、65万円(改正前55万円)に変更されます。

扶養控除等の所得要件について

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

対象及び改正内容

比較表
扶養親族等の区分

所得要件

改正前

所得要件

改正後

給与収入金額

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下 58万円以下 123万円

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

48万円 58万円以下 123万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円 58万円以下 123万円
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下 150万円

(補足)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定親族とは

納税義務者と生計を一にする以下のいずれにも該当する方をいいます。

・19歳以上23歳未満の親族

(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く)

・合計所得金額は58万円超123万円以下

・控除対象扶養親族に該当しない※

※合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)の場合は、特定扶養控除(45万円)の対象となります。

控除額

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

58万円超95万円以下(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)

3万円

(補足)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。