各種税証明交付申請手続きは本人確認が必要です
税務証明書の交付は役場1階証明窓口にて行います。税証明書は、各種の公的給付を受けるときや、不動産の売買、金融機関から融資を受けるときなどに必要なものです。所得の金額や財産の状況など、個人の秘密に関するものが多いので、原則、本人が申請してください。交付申請時は本人確認ができる書類をお持ちください。本人確認書類をご持参いただけない場合は、口頭での質問やその他書類によって本人確認を行いますが、交付できない場合もございますので、予めご了承ください。
郵便請求の場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。第三者により本人のなりすましは、証明書類の不正取得、不正な届出を防止するため、絶対に止めていただきますようお願いいたします。
本人確認書類及び本人確認を必要とする証明書一覧
| 区分 | 必要書類など |
|---|---|
| 本人確認書類 |
|
| 本人確認を必要する証明書一覧 |
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毎週水曜日(祝日を除く)は、午後7時まで税務課窓口での税証明書の交付が受けられます。
代理人が請求するときは委任状が必要となります。ただし住民票が同一の世帯員については、委任状は不要です。
なお、法人が申請者となる場合は、法人の印鑑又は法人の印鑑が押印された委任状が必要となります。
※媒介契約書での証明書発行について
委任状の代わりに「評価証明書・公課証明書の取得について委任する」ことが明記されている媒介契約書であれば、契約期間内に限り、証明書を発行することができます。この場合において、媒介契約書は原本の提示が必要になります。
ただし宅地建物取引業法の改正により、媒介契約書について依頼者の承諾を得て、電子署名を施した電子文書の交付が認められるようになりましたが、総務省より「市町村が依頼者による電子署名が行われているこ事を確認できる場合に限り、宅地建物取引業者は当該依頼者に係る固定資産課税台帳の閲覧又は評価証明書の交付を受けることができる」と通知がありました。この場合の依頼者の電子署名の確認には宅地建物業協会のシステムと当町のシステムを接続し確認することになりますが、現在当町ではそのようなシステムの構築がなされていない為、電子契約(署名)の場合は「委任状での取得」をお願いいたします。
委任状(税証明)は上記よりダウンロードできます。
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更新日:2026年01月08日