税金の納付が遅れると延滞金が加算されます
納期限までに税金が完納されないときは、期限内に納税された方との公平を保つため、延滞金を徴収します。
納期限の翌日から納めた日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。)に年14.6パーセント(平成26年1月1日以後の期間(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間を除く。)については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合。納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント(平成25年12月31日以前の期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合が、年7.3パーセントの割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合。平成26年1月1日以後の期間については、特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合))の割合を乗じて計算した額の延滞金が徴収されます。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
平成26年1月1日以後の延滞金の割合が変更となりました
平成25年12月31日までの割合
- 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで…特例基準割合
- 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後…年14.6パーセント
平成26年1月1日以後の割合
- 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで…特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(加算した割合が7.3パーセントを超える場合は、年7.3パーセント)
- 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後…特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合
特例基準割合について
- 平成25年12月31日まで…各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4パーセントを加算した割合
- 平成26年1月1日以後…各年の前々年10月から前年9月における国内銀行の新規「短期貸出約定平均金利」の年平均の割合に、年1パーセントを加算した割合
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更新日:2024年03月01日