自動車の仮ナンバー(臨時運行許可証)
「自動車臨時運行許可申請書」が変更となりました
令和4年4月1日から自動車臨時運行許可申請書が全国統一の様式に変更となりました。
変更に伴い、申請書への押印が不要となります。
また、事業者様は社名と代表者名に加え、番号標受領者の記入が必要となります。
詳しくは、申請書裏面の注意事項または記載例をご確認ください。
なお、統一様式の申請書を、PDF版とWord版で掲載しております。A4サイズで両面印刷のうえ、ご利用ください。
自動車臨時運行許可とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、最小限度の許可をするものです。
許可ができるのは、次のような場合に限ります。また許可できる日数も最少の日数になります。
許可ができるのは
許可の対象は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を次のような理由などで運行させる場合になります。(ただし、小型特殊自動車及び二輪の軽自動車は除きます。)
- 新規登録や継続検査等のため陸運局等へ運行する場合
- 販売を業とするものが販売の目的で回送をする場合
- 盗難にあったナンバプレートの再交付を受けるため陸運局等に運行する場合
- その他販売、車両整備等、特に必要があると認められる場合
なお、以下に該当すると判断される場合については臨時運行の対象としては、許可を致しません。
- 自動車を単に移動させるための場合(廃車場へ持っていく場合等)
- 販売のための試乗や、ドライブをする場合
- その他、目的が不適当であると判断される場合
許可できる期間は
運行の経路や目的を審査して、申請日から5日以内の必要な最少日数になります。
申請に必要なものは
- 自動車臨時運行許可申請書
- 臨時運行許可期間中に有効な自動車損害賠償責任保険証の原本(コピーや領収証は不可)
- 料金 750円
- 個人申請の方は、運転免許証等(居住の事実を証する書面)
- 運行する自動車を確認するための書類(いずれか1つ。)
- 自動車検査証
- 譲渡証明書
- 抹消登録証明書
- 自動車通関証明書
- 登録事項証明書
- 予備検査証
- 軽自動車検査証返納証明書
- 自動車保管場所証明(車庫証明)
- ナンバープレートの盗難により、仮ナンバーの申請をする時は、警察への盗難届出の受理番号が必要になります。
仮ナンバープレート及び許可証の返却
- 使用済みの仮ナンバープレート及び許可証は、速やかに返納してください。有効期限満了後5日以内に返納しない場合は6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 皆様が気持ちよく使えるように返却の際は、仮ナンバープレートを洗ってからお持ちください。
- 万一、許可証又は仮ナンバープレートを紛失した場合は税務課に連絡し指示を受けてください。
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更新日:2024年07月18日