後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人全員と、一定の障害があると広域連合に認定された65歳以上75歳未満の人が加入する高齢者の医療制度です。
制度の概要
「後期高齢者医療制度」の運営は、各都道府県単位ですべての市町村が加入する「広域連合」(静岡県では「静岡県後期高齢者医療広域連合」)が行います。
「広域連合」は、資格の認定、保険料の決定、医療の給付など「後期高齢者医療制度」の運営全般を行います。
「市町村」は、「後期高齢者医療制度」の事務のうち、保険料の徴収、各種申請・届け出の受付、資格確認書等の引き渡しなどの窓口業務を行います。
(注意)静岡県後期高齢者医療広域連合につきましては下記のリンクを参照してください。
対象となる方は
- 75歳以上の方全員(75歳の誕生日当日から対象となります。)
- 一定の障害があると認定を受けた65歳以上75歳未満の方
一定の障害とは主に次の基準に該当する状態です
- 国民年金法等における障害年金1,2級
- 身体障害者手帳1,2,3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1,2級
- 療育手帳A
後期高齢者医療制度のしおり(令和6年度版) (PDFファイル: 6.8MB)
紙の保険証について
現在お使いの保険証は、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
なお、有効期限の過ぎた保険証は自分で処分することができます。細かく裁断するなどして、個人情報が漏れないように注意して処分してください。
ただし、75歳になる方や住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は、使えなくなるため、新たに「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証については下記を参照してください。
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更新日:2024年12月02日