お医者さんにかかるとき

更新日:2025年04月01日

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窓口でマイナ保険証、紙の保険証、資格確認書のいずれかを提示してください。

現在お持ちの紙の保険証は、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

ただし、75歳になる方や住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は、使えなくなるため、新たに「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」:医療機関等に提示すると保険診療を受けることができます。(現行の保険証と同様のサイズ) 

資格確認書等の再発行について

資格確認書等をなくした場合は、再交付の手続きをお願いします。
手続きには、申請書・窓口に来る方の身分証明書が必要です。

病院窓口での負担割合について

負担割合は、資格確認書に記載しています。

75歳以上になると新しい保険制度の基準が適用されます。病院や診療所の窓口負担は、1割・2割・3割のいずれかです。このことは、資格確認書に「負担割合」という欄があり、そこに「1割」、「2割」、「3割」と書いてあります。

「3割」負担の方が1割負担または2割負担に変わる場合があります。

判断するには、2つの基準があります。「所得」と「収入」

「3割」かどうかは、税額を決めるときに使う「所得」を見て、まず判定します。しかし、所得にはさまざまな「控除」があって、一概にこの水準だけでみると、年ごとに該当したりしなかったりという状況になります。これでは不公平になりますので、もう一つの基準として「収入」の水準で判定することとしています。

次の2つの条件を満たす方が3割です(注釈1)。

  1. 住民税課税所得
    →世帯に145万円以上の後期高齢者(注釈2)が1人でもいる。
  2. 世帯収入が次の額以上(同一世帯)
    • 後期高齢者(注釈2)が複数いる世帯→520万円以上。
    • 後期高齢者(注釈2)が1人の場合(注釈3)→383万円以上。
  • 注釈1
    1.に該当しても、2.に該当しない場合は申請により1割負担または2割負担
  • 注釈2
    65歳以上で一定の障害があり、後期高齢者医療被保険者として認定されている人も含まれます。
  • 注釈3
    70歳から74歳の方の収入も含めて520万円未満の場合は、申請により1割負担または2割負担

(注意)1割負担になるか、2割負担になるかの判定方法については下記のリンクをご覧下さい。

医療費が高額になったら

医療費負担には1ヶ月毎に上限があります。

後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担は所得に応じて決められる「限度額」と呼ばれる上限があり、限度額を超えた金額が高額療養費として払い戻されます。一度申請すると、それからは高額療養費の対象になるごとに、申請時に登録された口座へ支給します。

マイナ保険証をお持ちの方は、高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。

資格確認書をお持ちの方は、申請によって資格確認書へ限度額区分の併記が可能となります。

負担割合と1カ月ごとの限度額(注釈1)
所得区分 負担割合 外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3(課税所得690万円以上) 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:140,100円>
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:140,100円>
現役並み2(課税所得380万円以上) 3割 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:93,000円>
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:93,000円>
現役並み1(課税所得145万円以上) 3割 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:44,400円>
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:44,400円>
一般(2割) 2割 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方
(注意)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算 (注釈2)(注釈3)
57,600円
<過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:44,400円>
一般(1割) 1割 18,000円
(注釈2)
57,600円
<過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:44,400円>
低所得2 1割 8,000円 24,600円
低所得1 1割 8,000円 15,000円
  • (注釈1)1カ月ごとの限度額は、75歳に到達した月は2分の1の額(障害認定で既に加入している方は除く)。
  • (注釈2)8月1日から7月31日までの間の年間上限144,000円
  • (注釈3)6,000円+(医療費-30,000円)×10%の適用は令和7年9月30日まで

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、下記の表の標準負担額を自己負担します。

過去12ヶ月間で、低所得者2の期間に90日を超える入院をした場合には、新たに申請が必要です。

入院時食事代の標準負担額
所得区分 1食当たりの食費
現役並み所得者
一般(1割)・一般(2割)
510円
低所得者1、低所得者2に該当しない指定難病患者等(注釈1) 300円
低所得者2
90日までの入院
240円
低所得者2
90日を超える入院(注釈2)
190円
低所得者1 110円
  • (注釈1)平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者が退院するまで(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に再入院する場合も対象になります。)。
  • (注釈2)過去12か月間で、低所得者2の期間の入院日数が対象です。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 国保年金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8111
ファックス番号:055-978-6381
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