マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申込みが必要です
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要となります。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
質問 | 回答 |
---|---|
令和6年12月2日以降、国保への加入や脱退の手続きは不要になりますか? | 国保への加入や脱退の手続きは今後も必要です。オンライン資格確認は手続きしていただいた結果を一元管理し、それを医療機関や薬局が参照する仕組みです。手続きをしないと古い情報のままとなり、適切な保険証利用ができません。 |
令和6年12月2日以降、限度額適用認定証を申請する必要がなくなりますか? |
原則、申請は不要になります。長期入院に該当する方は窓口での申請が必要です。
|
国保に加入手続きをして、その日のうちにマイナンバーカードで国保加入者として受診できますか?(保険証利用申込済の場合) | できません。マイナンバーカードで医療機関側が国保の資格確認をできるようになるには、手続き後、1週間程度時間を要します。加入手続き直後に受診する場合は保険証を提示してください。 |
マイナンバーカードに関するお問い合わせ先はどこですか? |
|
マイナーポータルで特定健診情報の閲覧が可能になります
マイナンバーカードの健康保険証利用を申し込まれた方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになります。
また、マイナポータルで自身の特定健診情報に加え薬剤情報も閲覧できるので、生活習慣の改善など健康管理に役立てることができます。
医療機関・薬局に特定健診情報を提供することができます
本人の同意があれば、令和2年度以降に受診した特定健診情報について、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関と共有することができます。なお、利用する際は、あらかじめマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は、以下のホームページから確認できます
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年11月22日