障害基礎年金の受給条件は窓口でご相談ください
国民年金制度に加入していた期間等にかかった病気やケガが原因で障害が残ったときに、申請により障害基礎年金を受けることができます。障害年金には障害基礎年金、障害厚生(共済)年金がありますが、どの年金が請求できるかは「初診日」(注釈1)で決まります。そして「障害認定日」(注釈2)以後に請求が可能となり、障害の程度で受給の可否が判断されます。
(注釈1)障害年金における「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師(医療機関)の診察を受けた日をいいます。また、糖尿病等による申請の際には、初診日として、医療機関を受診した日ではなく、健康診断を受けた日が初診日となる場合もあります。
(注釈2)「障害認定日」とは「初診日」から1年6か月経過した日か、それ以前でも症状が固定した日をいいます。障害年金の請求は、この認定日以後から可能となります。
受給の条件
障害年金を受給するためには次の1から3の要件を満たすことが必要です。
1.初診日における加入の状況
下記のとおり「初診日」の時点で国民年金や厚生(共済)年金に加入していることなどの条件を満たすことが必要です。
障害基礎年金を請求する場合
- 初診日が第1号被保険者期間の時
- 初診日が出生日時点等の20歳未満の時
- 60歳以上65歳未満で老齢基礎年金未請求(繰上げ請求者不可)
- 初診日が第3号被保険者期間の時(注釈3)
- 上記の場合、住民課において請求手続きを行っていただきます。請求できる年金は、国民年金の障害基礎年金となります。
ただし、(注釈3)の初診日が第3号期間の場合、請求できる年金は、国民年金の障害基礎年金となりますが、請求窓口は管轄の年金事務所(函南町に住民票がある方は三島年金事務所)となります。
2.「初診日」における保険料納付期間
障害基礎年金は、20歳前に初診日があり、20歳の誕生日から障害基礎年金を請求する方を除き、「初診日」の属する月の2か月以前の年金加入期間について、未納期間が一定以上ある場合、請求ができません。具体的には、以下の条件に該当すると請求権を得ることができなくなります。
被保険者全期間で未納期間が3分の1以上あり、かつ直近1年間で未納がある場合
3.「障害認定日」または、それ以後の日における障害状態の確認
障害基礎年金は、「障害認定日」に政令で定める障害等級表の1級または、2級の障害の状態にあるか、または、65歳に達するまでの間にその状態となった時(事後重症)(注釈4)に受給が可能となります。請求書に添付する診断書の内容により日本年金機構が審査を行います。
(注釈4)事後重症とは、障害認定日において、障害年金における等級の1級から3級(障害基礎年金は2級まで)に該当しなかった人でも65歳到達前に障害等級に該当する状態に至った場合には、障害基礎年金や障害厚生年金の請求ができます。これを「事後重症」制度といいます。
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更新日:2024年07月04日