国民年金保険料を納めることができない時、免除制度が利用できます
国民年金保険料の免除及び猶予制度
国民年金では、20歳以上60歳未満の40年間保険料を納めます。この長い間には、学生期間で収入がない、病気で働けない、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められない期間が発生する場合があります。
このようなときのために、国民年金には保険料の免除制度があります。
申請免除(国民年金保険料免除・猶予制度及び学生納付特例制度)
申請期間において学生でない場合(国民年金保険料免除・若年者納付猶予申請)
失業等で保険料を納めるのが大変な場合、国民年金保険料を免除する申請をすることができます。免除には「全額免除」「4分の1納付」「2分の1納付」「4分の3納付」「納付猶予(50歳未満の人のみ)」の5種類があります。免除の期間は毎年7月から翌年6月となっています。
申請は毎年度必要ですが、前年度で全額免除、納付猶予が認められた人で継続申請の希望をした人は、申請をしたものとして取扱がされますので、改めて申請する必要はありません。
持ち物
- 認印(本人以外が手続きするとき)
- 年金手帳
- 雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票等の公的機関の証明書のいずれか(コピー可)(失業などの理由で申請するとき)
申請期間において学生の場合
学生(大学、短大、専門学校、大学院など)で保険料を納められないときは、学生納付特例制度を申請することができます。
申請は毎年度必要です。(4月から翌年3月が学生納付特例の期間となります)
持ち物
- 認印(本人以外が手続きするとき)
- 年金手帳
- 学生証(表裏のコピーでも可)または在学証明書(原本のみ、コピー不可)のどちらか
- 前年就業し、失業後改めて学生となった場合は、雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票等公的機関の証明書(コピー可)
学生納付特例は本人の前年所得が118万円以下のとき申請することによって認められます。学生納付特例期間は年金の金額の計算には入りませんが、年金をもらうための資格期間には算入され、もしものときの障害基礎年金、遺族基礎年金の受給するための資格期間となります。
法定免除制度
法定免除制度とは別に、次のいずれかに該当する人は国民年金保険料の支払が免除されます。
- 障害基礎年金または厚生年金などの障害年金(1級・2級)の受給権者など
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 一度手続きをすれば、上記の状態が続いている限り、免除が継続します。
持ち物
- 認印(本人以外が手続きするとき)
- 年金手帳
- 年金証書(障害年金を受給している場合)
- 生活保護決定通知書(生活保護法における生活扶助受給者の場合)
関連リンク
詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。
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更新日:2024年07月04日