町で収集、受け入れができない家電リサイクル法対象品の処分方法
平成13年4月より「家電リサイクル法」が施行されています。この法律は特定家庭用機器[冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、洗濯機・衣類乾燥機]を製造業者が回収してリサイクル処理を行います。
これらの家電製品は町で収集、受け入れすることができないので、廃棄する場合は以前に購入した家電小売店または、買い替えをする家電小売店に引き取りを依頼し、収集運搬料とリサイクル料金を支払ってください。(購入元の家電小売店でなくても引き取りを行ってくれる場合があるので、まずは家電小売店へ相談してみましょう。)
ごみとして出す前にリユースを検討しましょう
町の連携事業者が運営するサービスがありますので、まだ使えるものは処分する前に、再利用(リユース)をご検討ください。
「おいくら」で不要品を売却したい人
「ジモティー」で不要品を地元で譲りたい人
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更新日:2026年03月25日