動物愛護と適切な管理
虐待や遺棄の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者:5年以下の懲役または500万円以下の罰金(動物の愛護及び管理に関する法律 第44条第1項)
- 愛護動物に対しみだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者:1年以下の懲役または100万円以下の罰金(動物の愛護及び管理に関する法律 第44条第2項)
- 愛護動物を遺棄した者:1年以下の懲役または100万円以下の罰金(動物の愛護及び管理に関する法律 第44条第3項)
愛護動物とは
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
- その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
(動物の愛護及び管理に関する法律 第44条第4項)
虐待の禁止
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいいます。正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり、ケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も動物虐待に含まれます。
遺棄の禁止
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最期まできちんと飼うことも含まれます。
飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民や周囲の環境にも多大な迷惑になります。
通報先
虐待や遺棄と思われる行為や、現場を発見した方は三島警察署 生活安全課(055-981-0110)に通報をしてください。
飼い主の方やこれからペットを飼う予定の方へ
動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないように十分配慮する責任があります。人と動物が共に生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要不可欠です。
飼い主の方へ
1 動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう
飼い始める前から正しい飼い方の知識を持ち、準備をすることが大切です。ペットを飼い始めたら、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。
2 人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう
糞尿や毛、鳴き声などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物の種類に応じてしつけや訓練をし、人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。
3 むやみに繁殖させないようにしましょう
動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、避妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。
4 動物による感染症の知識を持ちましょう
動物と人の双方に感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。
5 盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう
突発的な事故や災害時には所有者の手元からペットが離れてしまうことがあります。そのため、飼っている動物が自分のものであることを示す、迷子札やマイクロチップ、名札などの標識を常時身に着けるようにしましょう。
特に犬の場合は狂犬病予防法に基づき、登録の際にお渡しした鑑札と最新の狂犬病予防接種済票を身につけることが義務付けられています。
その他
「犬や猫の適切な飼い方」「飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術実施申請」については下記をご参照ください。
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更新日:2024年03月01日