函南町の臭気指数規制

更新日:2024年03月01日

ページID : 375

平成20年4月から「臭気指数規制」を導入しました。

 町では、工場や事業所などから出る「におい」について、悪臭防止法に基づき特定悪臭物質の濃度規制を行っています。
 しかし、現在の濃度規制では、十分に対応できる状況ではなくなってきました。
 そこで、多種多様な「におい」に対応できる臭気指数規制を平成20年4月から導入しました。

函南町の臭気指数規制の規制基準

 
規制地域の範囲、規制基準に係る区域の区分及び規制基準
規制地域の範囲 規制基準に係る区域の区分

都市計画法(昭和43年法律第100

号)第7条の規定により定められた

市街化区域

第1種区域
 第1種区域を除く函南町全域 第2種区域

 

区域 臭気指数
第1種区域 15
第2種区域 18

臭気指数とは

 臭気指数とは、臭気濃度を指数尺度のレべル表示したもの。
 数値の大きさの差異が感覚的強度の大きさの差異と同程度になるように臭気濃度を対数表示したものです。
 臭気指数は、10ロッグかける臭気濃度で計算値が出ます。

臭気濃度とは

 臭気濃度は、基本的には臭気物質の濃度が10倍あれば10倍、100倍あれば100倍というように、含まれる物質濃度に正比例して大きくなる数値となる。
 しかし、人間の感覚(知覚強度)は、ウエーバー・フェヒナーの法則により、対数関数的な増減をしているため、人間の感覚に似せた臭気指数という表示方法が臭気濃度に代わって用いられ、より直感敵に数値の意味を理解できるようにしたものである。

 なお、悪臭防止法においては、特定悪臭物質(22種)の濃度規制及び臭気指数での規制が盛り込まれています。

 測定方法は、国が認定した臭気判定士が三角比較式臭袋法によって行う官能試験法(人間の臭覚によって判定します)で行います。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 環境衛生課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8112
ファックス番号:055-978-3027
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