浄化槽の維持管理のお願い
浄化槽の維持管理は浄化槽法で定められています。 浄化槽を使用しているお宅では浄化槽の保守点検・清掃・法定検査を必ず行ってください。
保守点検
浄化槽の機能を保つため、点検、調整、故障個所の修理、消毒剤の補充が必要です。詳細は保守点検を契約している業者や県ホームページに点検業者の一覧が公開されています。
問合先
静岡県東部健康福祉センター生活環境課(920-2135)
清掃
浄化槽内にたまった汚泥などを引き抜き、浄化槽の中を掃除する作業です。法律では年1回以上(全ばっ気方式浄化槽は6か月に1回以上)の清掃が義務付けられています。
問合先
有限会社朋栄(町許可業者)(978-7720)、クリアー株式会社(町許可業者)(944-6067)
法定検査
保守点検や清掃の実施状況、浄化槽機能を確認するための検査(年1回)です。
問合先
静岡県生活科学検査センター(054-621-5863)
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更新日:2024年03月01日