温存後生殖補助医療費の助成
助成対象者
次のすべてにあてはまる人
1. 温存後生殖補助医療の治療初日における妻の年齢が43歳未満である人
2. 申請時において函南町内に住所を有する人
3. 夫婦の確認がなされた人(事実婚の申し立てをした人も含む)
4. 夫婦のいずれかが妊孕性温存治療を受けた場合であって、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された人
5. 県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる人
6. 指定医療機関において温存後生殖補助医療を受けた人
対象となる治療および助成金額・指定医療機関
申請において、県と国による事業(小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助と、町の事業による補助があります。治療を受けた医療機関によってどちらを申請するか決まりますので次のフローチャートで確認して申請してください。
利用できる制度の確認フローチャート(PDFファイル:119.8KB)
【県・国制度】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業
助成の対象となる費用は温存後生殖補助医療に要する保険適応外の費用とし治療に要する費用のみとする。すなわち、入院費、入院時食事代、差額ベット代、文書料を含まない。
温存後生殖補助医療の内容 | 上限額 | 医療機関名 |
---|---|---|
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 |
100,000円 |
いながきレディースクリニック(※)、岩端医院、かぬき岩端医院、沼津市立病院、三島レディースクリニック、共立産婦人科医院、長谷川産婦人科医院、富士市立中央病院、菊池レディースクリニック、静岡県立総合病院(※)、静岡レディースクリニック、県立美術館前IVFクリニック、静岡済生会総合病院、俵IVFクリニック(※)、焼津市立総合病院、可睡の杜レディースクリニック、産婦人科西垣エーアールティークリニック、アクトタワークリニック(※)、総合病院聖隷浜松病院(※)、総合病院聖隷三方原病院、西村ウイメンズクリニック、浜松医科大学医学部付属病院(※) ※ 県・国の制度の指定医療機関 |
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 |
250,000円※1 | |
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 |
300,000円※1~4 | |
凍結した精子を用いた生殖補助医療 |
300,000円※1~4 |
※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は100,000円
※2 人工授精を実施する場合は10,000円
※3 採卵した卵が得られない、または状態の良い卵は得られないため中止した場合は100,000円
※4 卵胞が発育しない、または排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良により治療を中止した場合は対象外
助成回数
治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで、40歳以上43歳未満の場合は通算3回まで。
ただし助成を受けた後、出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認した上で、また妊娠12週以降に死産に至った場合は死産届の写し等により確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。
申請に必要な書類等
【県・国制度】AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による申請するとき
(県・国制度)静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業費補助金交付申請書 (温存後生殖補助医療分)(様式第7号)(PDFファイル:145.6KB)
(県・国制度)静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業に係る証明書 (温存後生殖補助医療実施医療機関)(様式第8号)(PDFファイル:137.6KB)
(県・国制度)(県・国制度)請求書(様式第6号)(PDFファイル:31.8KB)
連携医療機関がある場合
(県・国制度)静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業に係る領収金額内訳証明書 (温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)(様式第9号)(PDFファイル:87.5KB)
夫婦の戸籍謄本
事実婚の場合は、夫婦それぞれの住民票(マイナンバーの記載のないもの。3か月以内のもの。ただし、町で確認ができる場合は省略可)、事実婚の申立書
【町の制度】上記の県・国制度に該当しない場合
(函南町)若年がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付申請書(温存後生殖補助医療分)(様式第6号)(PDFファイル:136.2KB)
(函南町)若年がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付申請に関する証明書 (温存後生殖補助医療実施医療機関)(様式第7号)(PDFファイル:117.8KB)
連携医療機関がある場合
(函南町)若年がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付申請に係る領収金額内訳証明書 (温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)(様式第8号)(PDFファイル:90.1KB)
夫婦の戸籍謄本
事実婚の場合は、夫婦それぞれの住民票(マイナンバーの記載のないもの。3か月以内のもの。ただし、町で確認ができる場合は省略可)、事実婚の申立書
(函南町)事実婚関係に関する申立書 (温存後生殖補助医療分)(様式第9号)(PDFファイル:38.3KB)
振込先の情報が確認できるものの写し(通帳等)
申請期限
温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内までとする。ただし、やむを得ない事情により当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請できる。
支給決定
申請後、町で内容を審査し適正と判断されれば、決定通知が送付され、申請時に指定した口座に速やかに支給される。
県・国への申請は町から県に送付するが、支給の決定、執行は県が直接行う。
その他
- 静岡県外の医療機関で治療した場合はお問い合わせください。
- 医師の判断で妊孕性温存治療を中止した場合はそれまでに要した費用は対象となります。ただし採卵を行わず治療を中止した場合は補助の対象外とする。
- 5年間通知書や領収書など関係書類を保管しておいてください。
- 県・国制度、函南町の制度いずれの申請窓口は函南町となります。来所の際は事前にお電話の上、お越しいただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
〒419-0107 静岡県田方郡函南町平井717番地の28
電話番号:055-978-7100
ファックス番号:055-979-4599
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更新日:2025年02月04日