令和7年トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金の受付
令和7年トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金
トカラ列島近海を震源とする地震災害で被災された方々を支援するため、日本赤十字社では令和7年トカラ列島近海を震源とする地震災害による義援金を受け付けております。
皆さまからお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため、災害義援金配分委員会を通じて被災地の方々の生活支援に役立てられます。
1義援金名
令和7年トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金
2受付期間
令和7年7月15日(火曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
3配分先
鹿児島県
4協力方法
(1)ゆうちょ銀行
・口座番号 00180-9-393290
・加入者名 「日赤令和7年トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」
・名義略称 「日赤R7トカラ地震義援金」
※払込取扱票の口座名義欄への記載は、上記の口座名義略称でも取扱可能です。
※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
(2)メガバンク口座
・ア)三井住友銀行 すずらん支店
普通預金 2787526
・イ)三菱UFJ銀行 やまびこ支店
普通預金 2105521
・ウ)みずほ銀行 クヌギ支店
普通預金 0620707
※口座名義は、いずれも「日本赤十字社」(ニホンセキジュウジシャ)
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
※受領証の発行を希望する場合は、本社パートナーシップ推進部(電話:03-4363-2056)に下記内容を連絡するようお願いいたします。
(3)函南町役場
日本赤十字社静岡県支部函南町地区は、「令和7年トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」の受付開始を受け、義援箱を設置しました。
1 函南町役場1階 ロビー内(総合窓口案内付近)
2 設置期間令和7年7月15日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)
5税制上の取り扱いについて
(1)個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及 び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
(2)法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
更新日:2025年07月15日