「令和8年8月27日からの大雨災害義援金」の受付
この度の災害で被災された皆さまならびにご家族の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
皆さま方からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて、被災都道府県が設置する義援金配分委員会に全額お送りします。
被災された皆さまを支援するため、下記により義援金を受付することとしましたので、お知らせいたします。
1 義援金名
令和8年8月27日からの大雨災害義援金
2 受付期間
富山県、石川県:令和8年9月4日(金曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
福井県:令和8年9月4日(金曜日)~令和8年11月30日(月曜日)
3 受付口座について
(1)ゆうちょ銀行
口座番号 00100-5-674660
加入者名 日赤令和8年8月27日からの大雨災害義援金
名義略称 日赤 R8.8.27 大雨災害義援金
※払込取扱票の口座名義欄への記載は、上記の口座名義略称でも取扱可能です。
※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
(2)メガバンク口座
(ア)三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787559
(イ)三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105557
(ウ)みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620847
※口座名義は、いずれも「日本赤十字社(二ホンセキジュウジシャ)」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
※受領証の発行を希望する場合は、本社パートナーシップ推進部(電話:03-4363-2056)に連絡をお願いいたします。
4 税制上の取り扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。




更新日:2026年09月04日