介護保険高額介護(予防)サービス費

更新日:2024年07月25日

ページID : 1166

介護サービスの利用者負担が高額になったときは

利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担額の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合算した額)が高額になった場合、申請により利用者負担の上限額(月額15,000円、24,600円、44,400円、93,000円、140,100円)を超えた分が、高額介護サービス費として支給されます。

対象となる利用者負担は、支給限度額の範囲内(1割、2割、3割負担の費用)です。
ただし、福祉用具購入費・住宅改修費・食費・居住費・日常生活費等は対象外となります。

(注意)おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額(支給限度額)の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担の割合は1割、2割、3割となりますが、上限額(支給限度額)を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額利用者の自己負担となりますので、ご注意ください。

なお、高額介護サービス費に該当する場合は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書が予め郵送されます

利用者の負担段階について
利用者負担段階区分 負担額

生活保護の受給者、または、利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

(個人・世帯)15,000円

世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方、または、世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

(個人)15,000円
世帯全員が住民税非課税の場合 (世帯)24,600円
一般世帯(上記条件に該当しない場合) (世帯)44,400円
年収約383万円以上約770万円未満 (世帯)44,400円
年収約770万円以上約1,160万円未満 (世帯)93,000円
年収約1,160万円以上 (世帯)140,100円

(補足)「世帯」とは、住民票基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

高額介護サービス費の申請される際は、「マイナンバー制度開始に伴う介護保険の手続き」もご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 福祉課 高齢者福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8126
ファックス番号:055-979-8143
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