介護保険制度
介護保険制度は、介護保険法の理念である高齢者の尊厳の保持と自立支援に基づく制度です。加齢に伴い介護が必要になっても、安心して生活できるよう、社会全体で介護を支えることを目的に平成12年度にスタートした仕組みです。
保険料と負担金
介護保険の運営は、加入者が支払う保険料(65歳以上の方が23パーセント、40~64歳の方が27パーセント)と国・県・市からの負担金(50パーセント)を財源に、函南町が運営します。
被保険者
介護保険に加入する人は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の医療保険加入者です。
第1号被保険者
- 65歳のお誕生日を迎えられた方は「第1号被保険者」となり、被保険者証を発行いたします。
- 第1号被保険者は、介護認定を受けると、介護サービスや介護予防サービスを利用できます。
第2号被保険者
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、「第2号被保険者」になります。
- 第2号被保険者は、次の特定疾病が原因で、介護認定を受けると介護サービスや介護予防サービスを利用できます。
- なお、特定疾病に該当するかどうかを主治医にご確認ください。
特定疾病一覧
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護、要支援の認定
- 介護サービスや介護予防サービスを利用するには、あらかじめ函南町に申請をして、要介護認定(要介護1~5、要支援1・2)を受ける必要があります。
- なお、要介護認定は、申請があった日にさかのぼって認められますので、サービスは申請日から受けられます(非該当と認定された場合は、保険適用は受けられません)。
- 認定結果により、利用できるサービスの1ヶ月当たりの支給限度額が決まります。サービスは、ケアマネジャーが作成したケアプラン(計画書)に基づいて、利用することができます。
利用者負担
- 介護サービスや介護予防サービスを利用したときの利用者負担は、原則として費用の1割または2割です。
- 利用者負担は、サービスを受ける方の経済状況によって軽減措置などがあります。
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更新日:2024年03月01日