介護保険料・利用料の減免
介護保険料や介護サービスを利用したときの利用料が減免される場合があります。
- 第1号被保険者(65歳以上)またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財、またはその他財産について著しい損害をうけ、保険料の納付や利用料の負担が困難と認められる場合
- 第1号被保険者(65歳以上)またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡、長期入院、事業又は業務の休廃止、失業等、干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁等の理由により著しく収入が減少し、保険料の納付や利用料の負担が困難と認められる場合
- その他、町長が特別に必要があると認められる場合、保険料について軽減されます。対象となる人は、世帯全員が住民税非課税の人で、保険料の納付が困難(生活保護基準以下)と認められる人です。
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更新日:2024年03月01日