業務管理体制の整備に関する届出
介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32の規定により、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、届出先区分に応じて、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出を提出する必要があります。
詳しくは介護サービス事業者の業務管理体制をご覧ください。
業務管理体制の整備の基準
指定・許可を受けている事業所等の数 | 業務管理体制の整備内容 (法令遵守責任者の専任) |
業務管理体制の整備内容 (業務が法令に適合することを確保するための規定の整備) |
業務管理体制の整備内容 (業務執行状況の監査) |
---|---|---|---|
1以上20未満 | 必要 | 不要 | 不要 |
20以上100未満 | 必要 | 必要 | 不要 |
100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。例えば、訪問介護と介護予防訪問介護の指定を受けている場合は、事業所の数は「2」となります。
事業所等の数には、保険医療機関等のみなし事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービスの指定事業所は除きます。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問介護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所です。
届出書に記載すべき事項(介護保険法施行規則第140条の40)
届出事項 | 対象となる介護サービス事業者 |
---|---|
1事業者の
|
全ての事業者 |
2法令遵守責任者の氏名、生年月日 | 全ての事業者 |
3法令遵守規程の概要(注釈1) | 事業所等の数が20以上の事業者 |
4業務執行の状況の監査の方法の概要(注釈2) | 事業所等の数が100以上の事業者 |
- (注釈1)法令遵守規程の概要については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
- (注釈2)業務執行の状況の監査の方法の概要については、事業者がこの監査にかかる規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
届出先区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者 | 厚生生労働省老健局 |
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在する都道府県 |
すべての事業所等が同一都道府県に所在する事業者 | 都道府県 |
すべての事業所等が同一指定都市内に所在する事業者 | 指定都市 |
地域密着型サービス(介護予防含む)のみ行う事業者で、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村 |
届出が必要となる事由 | 様式 |
---|---|
業務管理体制の整備に関して届け出る場合 (全ての事業者が届け出る必要があります。) |
業務管理体制に係る届出書 整備、区分の変更(Word:63KB) |
事業所等の指定・廃止等により届出先区分の変更が生じた場合 (この区分の変更に関する届出は、変更前・変更後の行政機関の双方に届出する必要があります。) |
業務管理体制に係る届出書 整備、区分の変更(Word:63KB) |
届出事項に変更があった場合 | 業務管理体制に係る届出書 届出事項の変更(Word:38KB) |
事業者は上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。
届出先が函南町以外の他の行政機関である場合は、厚生労働省その他の行政機関ののホームページから様式をダウンロードして使用してください。
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更新日:2024年07月03日