指定地域密着型(介護予防)サービス・指定居宅介護支援・指定介護予防支援基準条例・規則等

更新日:2024年03月01日

ページID : 1171

指定地域密着型(介護予防)サービスの基準条例及び規則の内容について

平成30年度の介護保険制度改正に伴い、指定地域密着型(介護予防)サービスの指定基準を定める条例及び規則を改正しました。
条例及び規則の制定に当たっては、函南町の実情に照らし合わせた結果、国の基準を基本としています。

函南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年4月1日施行)

基準条例では指定地域密着型サービスの趣旨、定義、一般原則、各サービスの基本方針を定めています。

函南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成30年3月29日改正)

基準規則では指定地域密着型サービスの趣旨及び定義、各サービスについては、従業員の員数や資格に係る「人員に関する基準」、設備及び備品等に係る「設備に関する基準」、取扱方針や各サービス計画等の作成等に係る「運営に関する基準」を定めています。

函南町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年4月1日改正)

基準条例では指定地域密着型介護予防サービスの趣旨、定義、一般原則、各介護予防サービスの基本方針を定めています。

函南町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則(平成25年4月1日改正)

基準規則では指定地域密着型介護予防サービスの趣旨及び定義、各介護予防サービスについては、従業員の員数や資格に係る「人員に関する基準」、設備及び備品等に係る「設備に関する基準」、緊急時等の対応や定員の遵守等に係る「運営に関する基準」、基本取扱方針や具体的取扱方針、介護等に係る「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」を定めています。

指定居宅介護支援の基準条例及び規則の内容について

新たに指定居宅介護支援の指定基準を定める条例及び規則を制定しました。
条例及び規則の制定に当たっては、函南町の実情に照らし合わせた結果、国の基準を基本としています。

函南町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年4月1日施行)

基準条例では指定居宅介護支援の趣旨、定義、基本方針を定めています。

函南町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成30年4月1日施行)

基準規則では指定居宅介護支援の趣旨及び定義、従業員の員数や管理者に係る「人員に関する基準」、勤務体制の確保や苦情処理等に係る「運営に関する基準」を定めています。

指定介護予防支援の基準条例及び規則の内容について

指定介護予防支援の指定基準を定める条例及び規則を制定しております。
条例及び規則の制定に当たっては、函南町の実情に照らし合わせた結果、国の基準を基本としています。

函南町指定介護予防支援等の事業の人員・運営等に関する基準を定める条例(平成27年4月1日施行)

基準条例では指定介護予防支援の趣旨、定義、基本方針を定めています。

函南町指定介護予防支援等の事業の人員・運営等に関する基準を定める条例施行規則(平成27年4月1日改正)

基準規則では指定介護予防支援の趣旨及び定義、従業員の員数や管理者に係る「人員に関する基準」、設備及び備品等に係る「設備に関する基準」、勤務体制の確保や苦情処理等に係る「運営に関する基準」、基本取扱方針や具体的取扱方針等に係る「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」を定めています。

函南町介護保険条例の一部改正について

函南町介護保険条例

平成30年度に策定した第7期函南町介護保険計画における保険料率の変更に伴い、函南町介護保険条例を改正しました。(平成30年2月19日改正)

函南町介護保険条例施行規則

平成30年度から護医療院が創設されることによる規則で定めている介護保険限度額認定証の様式の変更に伴い函南町介護保険条例施行規則を改正しました。(平成30年7月1日改正)

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 福祉課 高齢者福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8126
ファックス番号:055-979-8143
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