介護保険事業所における事故報告書
事故報告書
介護保険施設等事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに福祉課高齢者福祉係、当該利用者の保険者、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる必要があります。
次に掲げる事故が発生した場合、速やかに福祉課高齢者福祉係へ報告を行ってください。
事故発生後の対応等により、報告が遅れる場合には、事前にご連絡ください。
事故報告の対象となる事例
サービスの提供中に発生した事故
- 利用者が死亡した場合
- 従事者等の故意又は過失の有無にかかわらず、外部の医療機関を受診した場合(往診等医療機関を受診した場合と同程度の治療を事業所内において行った場合を含む。)
- 誤薬により主治医や協力医療機関に相談、指示を仰いだ場合
- 利用者等とトラブルが発生することが予測される場合又は利用者等に見舞金や賠償金を支払う場合
- 徘徊等により所在が不明となった場合
事業所内における治療の場合、擦過傷等の比較的軽易なケガは除きますが、対応に問題があった場合等は所属長の判断で報告してください。また、利用者が病気等により死亡した場合であっても、後日トラブルが発生する可能性が認められる場合は報告してください。
その他、報告が必要と認められる事故
利用者等の預り金の横領や保有する財産を滅失させた等、利用者の処遇に影響がある場合
報告様式
事故報告書と必要に応じて状況等を確認できる書類を添付して報告してください。
報告方法は、原則、電子メール等の電磁的方法により行うものとします。
報告の第1報は、少なくとも報告書の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
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更新日:2025年03月10日