認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスを利用するときは

更新日:2024年07月27日

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短期入所サービスは、利用者の自立した日常生活の維持を目的とし、心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用日数は認定有効期間のおおむね半数を超えないこととされています(指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準 平成11年3月31日厚生省令第38号12条)。
やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合は、すみやかに以下の書類を添えて、函南町福祉課高齢者福祉係へ届け出てください。

提出期限

短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間の半数を超える前月の末日まで

提出物

1.要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用申請書

2.居宅サービス計画書または介護予防サービス計画書、サービス担当者会議の要点、支援サービス評価表

留意事項

  • 認定有効期間のおおむね半数とは、認定有効期間日数を2で割った日数とします。少数点以下は、切り捨てます。
  • 認定有効期間のおおむね半数を超える日数は、半数に1日を加えた数です。
  • 次期有効期間において、おおむね半数を超えることになったときは、再度提出が必要となります。
  • 町の確認を受けた場合であっても、介護保険施設への入所申し込みを行うなど、半数を超える短期入所サービスの利用について、早期解消に努めてください。
  • 短期入所生活介護における短期入所サービスの連続利用の上限は30日です。30日を超える利用については保険給付対象外となります。短期入所療養介護も同様です。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 福祉課 高齢者福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8126
ファックス番号:055-979-8143
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