感染症または食中毒が発生した場合は、報告してください
以下の規模の感染症または食中毒が発生した場合は、保健所担当課及び福祉課高齢者福祉係へ報告してください。
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらによると疑われる者が10人以上又は全利用者(入所者)の半数以上発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合
報告対象サービス種別
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
報告の方法
保健所担当課及び福祉課高齢者福祉係へ電話等により連絡してください。報告書類の提出は、状況等により指示させていただきます。
感染症法に基づく保健所へ届出の必要のある疾病 (PDFファイル: 148.8KB)
(参考)静岡県ホームホームページ 社会福祉施設等における感染症発生時の報告等について
(参考)静岡県福祉指導課
介護保険最新情報Vol.694 高齢者介護施設における感染対策マニュアルの再通知について
平成31年1月22日に厚生労働省老健局より、「介護保険最新情報Vol.694 高齢者介護施設における感染対策マニュアルの再通知について」が発出されました。下記を参考に施設における感染対策に努めてください。
介護保険最新情報Vol.694 高齢者介護施設における感染対策マニュアルの再通知について (PDFファイル: 2.8MB)
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更新日:2024年07月03日