介護給付費請求の取り下げ
函南町の介護保険被保険者の方について、国民健康保険団体連合会に対して行った介護給付費の請求に誤り等があった場合は、函南町に対して、介護給付費請求取り下げ申立書を提出してください。
申立ての手続きについて
1 函南町福祉課高齢者福祉係に介護給付費請求取り下げ申立書を提出します。
- (注意1)町から国民健康保険団体連合会に介護給付費請求取り下げの依頼をするため、毎月10日までに提出してください。(期限を過ぎて提出された場合は、翌月の処理となります。)
- (注意2)提出は、ファックスまたは郵送でも受け付けます。
- (注意3)対象となる介護給付費請求が、国民健康保険団体連合会の審査を終えていない場合は、取り下げ申立はできません。(請求した月と同月に取り下げ申立はできません。)
- (注意4)介護給付費請求の取り下げ及び再請求に伴い、利用者負担額が減額になると、高額介護(予防)サービス費の差額調整が必要となる場合があります。その場合は町から連絡をしますので、返納手続きについて適正に処理をしてください。
介護給付費請求取下申立書 (Excelファイル: 37.0KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費 請求取下げ申立書 (Excelファイル: 34.5KB)
2 国民健康保険団体連合会から介護給付費決定通知書が通知されます。
取り下げの申立の処理結果が通知されます。
3 取り下げた介護給付費について、必要であれば再請求をします。
必ず介護給付費決定通知書が届いてから再請求してください。
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更新日:2024年07月11日