軽度者等(要支援、要介護1)に対する福祉用具貸与

更新日:2024年03月01日

ページID : 652

要支援・要介護1の方(軽度者)については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)の貸与は給付対象外となっています。ただし、以下に該当する場合、例外的に給付対象となる場合があります。

(注意)自動排泄処理装置については、要介護2および要介護3の方も原則対象外となっています。

例外的な貸与

厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、直近の要介護認定における基本調査結果等を用いて、下表(別表)に該当すると判断された場合、例外的に給付対象となります。

(注意)函南町では、情報開示で居宅介護支援事業所が基本調査結果等を確認し、項目に該当している場合にあっても、給付適正化の観点から、申請書提出のご協力をお願いしております。また、福祉用具貸与事業者への情報提供も必要です。

1から3すべてに該当する場合、例外的に給付対象となります。

1. 下記のいずれかに該当することが医師の医学的な所見に基づき判断されていること。その確認は主治医意見書又は医師の診断書又は医師から所見を聴取する方法によること。

  • 疾病その他の原因により状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によ って頻繁に別表に該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるものなど)
  • 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに別表に該当することが確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化など)
  • 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から別表に該当すると判断できる者(例 ぜんそく発作による呼吸器不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避など)

(注意)かっこ内の状態はあくまで例示であり、これら以外の疾病でも1から3に該当すると判断される場合もあり、また逆にこれらの疾病でも1から3の状態と判断されないこともあります。

(注意)医師の医学的な所見については、主治医意見書に疾病名が記載されていることだけを確認した場合や、医師が福祉用具が必要であると言っているだけでは適切に判断されていることが確認できません。(1)疾病名を含む医学的な所見と(2)該当する状態(寝返りが困難、医学的に禁止されている等)を具体的に聴取し、その結果(3)上記のどの状態像に該当するかについて、医師の明確な判断を得てください。
(例 パーキンソン病により、時間帯によって背上げ機能を使わないと起き上がりができないため、特殊寝台が必要。)

2. 1の医師の医学的な所見に基づき、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていること。

3. 1及び2について、町が書面等確実な方法により確認していること。

手続きの方法

例外的貸与を行う場合には、事前に次の書類を福祉課高齢者福祉係へ提出してください。

  • 軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼兼申請書
  • 貸与する福祉用具のパンフレットのコピー
  • ケアプラン1表~3表(要支援者は介護予防サービス支援計画書)
  • サービス利用票及び別表
  • サービス担当者会議の内容を記録した書類
  • 医師の医学的所見のわかる書類(様式は任意)

新たに福祉用具貸与を開始する場合のほか、次のような場合も申請書等の提出を行ってください。

  1. 貸与種目の変更、追加など貸与開始後に福祉用具貸与の見直しを行った時(機能が大きく変わらない製品への変更等、種目を変更しない場合を除く)
  2. 要介護認定又は要支援認定が更新された時
  3. 区分変更認定があった時
  4. 居宅介護支援事業所等を変更した場合

(注意)要介護度が確定しない場合、急速な病状の悪化等速やかな福祉用具の利用が必要な場合など、やむを得ず暫定利用をする際は、必ず福祉用具貸与前にその旨を町へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 福祉課 高齢者福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8126
ファックス番号:055-979-8143
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