【指定居宅介護支援事業所の皆様へ】厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護位置づける場合の届出
平成30年5月2付「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布され、このことに基づき「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚労省令第38号)」の一部改正が改正されました。
これにより、厚生労働大臣が定める回数以上となっている訪問介護を位置付けた居宅介護サービス計画(ケアプラン)について、市町村への届出が平成30年10月1日から、義務付けられました。
函南町においても、この基準に基づき、当該ケアプランの届け出を義務付けるものとします。各指定居宅介護支援事業所において、当該ケアプランを作成された場合は、該当月の翌月までにケアプランを届け出てください。
1 厚生労働大臣が定める生活援助中心の訪問介護サービスの回数(1月あたり)
要介護ごとに定められた生活援助中心型の訪問介護の回数
- 要介護1 27回
- 要介護2 34回
- 要介護3 43回
- 要介護4 38回
- 要介護5 31回
- 上記回数には、身体介護に引き続き生活援助中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
- 本改正は、利用者の自立支援、重度化防止や地域資源の有効活用等の観点により、利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するものではありません。
2 提出書類
- 届出書(PDFまたはEXCEL)
- 居宅介護サービス計画(第1・2・3・4・6・7表の写し)
- 第1表(居宅サービス計画書(1))
- 第2表(居宅サービス計画書(2))
- 第3表(週間サービス計画表)
- 第4表(サービス担当者会議の要点)
- 第6表(サービス利用票)
- 第7表(サービス利用票別表)となります。
- 訪問介護計画書の写し
3 提出する際の留意事項について
- 当該月において作成したケアプランとは、当該月において利用者の同意を得て交付したケアプランを言い、居宅介護サービス計画第1表は、利用者の署名(代筆の場合は捺印)されたものを提出してください。
- 訪問介護計画書の写しは、指定居宅介護支援事業所が訪問介護事業所から提出を受けたものの写しを提出してください。
- 要介護認定申請中の利用者の居宅介護サービス計画については、認定結果が確定後、提出してください。
- 提出後、地域ケア会議等における検証を含めた「流れ(フロー図)」については、国のマニュアルが示された後、改めてお知らせします。
4 提出先及び提出期限
函南町役場 福祉課 高齢者福祉係
郵送の場合
郵便番号 419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
ケアプラン作成または変更(軽微変更除く)した月の翌月末日までに提出。末日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日までに提出して下さい。
参考資料 (注意)随時更新予定です。
介護保険最新情報 Vol 652 (PDFファイル: 175.2KB)
『介護保険最新情報Vol.629「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol1)(平成30年3月22日)の送付について』77ページ問134も参照。
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更新日:2024年07月11日