障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
この法律は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。
行政機関や、会社、お店、団体など、全ての事業者の業務における「障害のある人に対する不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮をする義務」を定めています。
令和3年5月に改正され、令和6年4月1日施行されました。
障害を理由とする差別を受けたときのご相談
福祉課 障害を理由とする差別の相談窓口
- 電話番号:055-979-8127
- ファックス番号:055-979-8143
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更新日:2024年07月11日