精神に障害のある方へのサービス
精神障害者保健福祉手帳
対象
精神障害により日常生活や社会生活へ制約がある方で、現在の精神障害により初めて医療機関を受診してから半年以上たっている方。
(注意)病名により、該当にならない場合もあるため、まずは医師に相談してください。
内容
障害の程度により1~3級の3段階に判定され、その等級によりさまざまな福祉サービスを受けることができます。(税金の控除、公共施設の利用料減額、携帯電話使用料割引、その他各市町村によるサービス等)有効期間は2年間です。継続して利用する場合には更新のための申請手続きが必要になります。
更新申請は有効期限の3ヶ月前からすることができます。(更新期間に入ると、福祉課より更新の通知があります。)
申請方法
医師の診断書(所定用紙)もしくは障害年金証書(精神疾患により障害年金を受給している場合)、印鑑を持参して福祉課で申請してください。申請後、県の審査を経て、取得できるかどうか決まります。
- (注意)診断書用紙は福祉課にあります。医療機関に備えているところもありますので、各医療機関窓口でお尋ねください。
- (注意)希望により写真を付けることもできます。その場合は縦4センチメートル×横3センチメートルの顔写真をご用意ください。
その他
交付後、手帳を紛失・破損した場合や、住所・氏名など手帳の掲載事項に変更があった場合には速やかに届出をしてください。
福祉タクシー券
精神障害者保健福祉手帳1級の所持者に対して、小型タクシー・バス(町内を運行する伊豆箱根バス)・鉄道(伊豆箱根鉄道(駿豆線))の利用券(年間15,000円分)を交付しています。交付を受けるには申請手続きが必要です。申請の際は精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。
重度障害者(障害児)医療費助成
精神障害者保健福祉手帳1級の所持者に対して、各種社会保険で認められた診療を受けた場合の自己負担について市町村が助成します。(1ヶ月1医療機関当り500円の自己負担になります。)
ただし所得により受けられない場合があります。
自立支援医療
対象
精神疾患により長期に通院が必要な方
内容
- 精神疾患の治療のための通院先での医療費、薬局での薬代(申請の際に医療機関と薬局を指定していただきます)の自己負担分が、原則医療費の1割となります。さらに、対象者の世帯の所得に応じて自己負担の月額上限が決められます。(2,500円~20,000円)
有効期間は1年間です。継続して利用する場合には更新のための申請手続きが必要になります。更新申請は有効期限の3ヶ月前からすることができます。2年に1度、診断書の提出が必要となります。
申請方法
医師の診断書(所定用紙)、印鑑、保険証等(持ち物の詳細は福祉課にお問い合わせください)を持参して福祉課で申請してください。
(注意)診断書用紙は福祉課にあります。医療機関で備えているところもありますので各医療機関窓口でお尋ねください。
相談支援事業
障害者(障害児)または障害児の保護者及び障害者の介護を行う方を対象に、相談支援事業所の専門職が相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います。
相談支援事業所リベルテ(そうだんしえんじぎょうしょりべるて)
- 住所:函南町平井717番地の2
- 電話番号:055-978-4187
- ファックス:055-978-1531
サニープレイスかんなみ(さにーぷれいすかんなみ)
- 住所:函南町平井1690番地
- 電話番号:055-974-3811
ハートフルサポート希(はーとふるさぽーとのぞみ)
- 住所:函南町柏谷732番地の9
- 電話番号:055-913-1961
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日