静岡県ゆずりあい駐車場制度

更新日:2024年06月27日

ページID : 634

静岡県ゆずりあい駐車場制度とは

不特定多数の人が訪れる公共施設や店舗などには、いわゆる「車いすマークの駐車場」が設けられています。こうした駐車場においては、設置基準などはありますが、だれが駐車できるかという運用の基準が不明確なこともあって、歩行が困難でない一般の方が軽い気持ちで駐車してしまい、本当に必要としている方や施設の管理者の方が困っています。また、外見だけではわかりにくい内部障害者等からは、利用しにくいといった意見も寄せられています。

このため、静岡県では、歩行が困難な身体障害者、要介護高齢者や妊産婦等について、利用する対象者の範囲を明確にするため、一定の基準に基づいて「利用証」を交付し、「車内のルームミラーにかけて明示」することにより「見える化」するとともに、施設の駐車場側にも専用の「案内表示」を掲示して必要としない方の駐車を抑制することにより、駐車場の適正利用を図る取組「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を平成25年2月1日から全県で実施しています。

また、令和6年7月1日から、ゆずりあい駐車場の交付対象者が変わります。交付対象となる等級が拡大し、けが等で一時的に歩行困難な方も交付申請ができるようになりました。(有効期限は最大6か月)

パイロンの横に停車する軽自動車の写真

ゆずりあい駐車場

車内のフロントミラーに吊り下げられた利用証の画像

利用証表示

対象者

次の1~6のうち、歩行が困難で、かつ日常生活で車いすマークの駐車場の利用を必要とする方

  1. 身体障害者手帳の視覚障害(1~4級)、聴覚障害(2~3級)、平衡機能障害(3~5級)、肢体不自由上肢(1~2級)、肢体不自由下肢(1~6級)、体幹(1~5級)、内部障害(1~4級)等の人
  2. 療育手帳Aの人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  4. 介護保険の要介護状態区分「要介護1」以上の人
  5. 特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者
  6. 妊娠7ヶ月から産後12ヵ月までの妊産婦
  7. けが人、病人(医師の診断書により駐車場の利用が必要であると認められる人)

必要書類

対象者ごとに異なります。
対象として、複数該当する場合には、その全てをお持ちください。

  1. 利用証交付申出書
  2. 身体障害者手帳
  3. 療育手帳
  4. 精神障害者保健福祉手帳
  5. 介護保険被保険者証
  6. 特定疾患医療受給者証、小児慢性疾患受給者証
  7. 母子健康手帳
  8. 必要事項(氏名、住所、生年月日、傷病名、歩行が困難な状況が継続すると見込まれる期間)が記載された医師の診断書(けが人、病人の方)

(注意)

利用証交付申出書は役場福祉課窓口にもございます。

医師の診断書には決まった様式はございません。

申請窓口

函南町役場福祉課

皆さんへのお願い

静岡県ゆずりあい駐車場制度の取り組みには町民の皆さんの一人ひとりの「ゆずりあい」の心が欠かせません。歩行が困難な方が利用しやすい駐車場になるよう、ご協力をお願いします。

町民の皆さんへ

車いすマークの駐車場を利用しなくてもよい方は、駐車をご遠慮ください。本当に必要な方のために、空けておきましょう。

事業者の皆さんへ

ゆずりあい駐車場制度の案内表示のある駐車場の確保にご協力をお願いします。

利用証を持つ皆さんへ

利用証は駐車許可証ではありません。利用証を持っていない方も、必要な場合には車いすマークの駐車場を利用する場合があります。利用証を持つ方の間でも「ゆずりあい」をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 福祉課 障害福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8127
ファックス番号:055-979-8143
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