身体に障害のある方へのサービス

更新日:2024年03月01日

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身体障害者手帳の交付

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、各種制度を利用するために必要です。障害の程度により、1級から6級までの区分に該当する方が対象です。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 指定医師の診断書
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルの上半身のもので1年以内に撮影したもの)
  • 対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
  • 対象者の本人確認ができるもの

(注意)次に該当する場合は、手続きをお願いします。

  • 住所を変更した場合
  • 氏名を変更した場合
  • 障害の程度が変わったとき
  • 新たに障害が発生したとき
  • 障害者本人がお亡くなりになったとき

利用できる制度

1.鉄道・バス運賃の割引

身体障害者手帳を所持している方が、JRの鉄道やバス及び県内の私鉄や定期路線バスを利用するとき、運賃が割引になります。
鉄道を利用するときは駅の窓口で切符を購入するときに、バスを利用するときは料金を支払うときに、身体障害者手帳を提示してください。

2.有料道路の料金割引

身体障害者手帳をお持ちの方がご自身で運転する場合、または重度障害者(手帳に第1種と記載がある方)が乗車し、日常的に介護する方が運転する場合に、通行料金の50%が割引されます。
なお、割引を受けるには、事前に申請手続きが必要になりますので下記のものをご持参ください。

ETCを利用しない場合

  • 身体障害者手帳(全等級対象)
  • 自動車車検証または電子車検証 (注釈)
  • 自動車検査証記録事項(電子車検証をお持ちの方のみ)(注釈)
  • 運転免許証(手帳に第2種と記載がある方)

(注釈)自家用車をお持ちでない方等で、車の登録をしない場合は持参不要です。令和5年3月27日より、車の登録をせず割引申請をすることが可能になりました。

ETCを利用される場合

  • 身体障害者手帳(全等級対象)
  • 自動車車検証または電子車検証
  • 自動車検査証記録事項(電子車検証をお持ちの方のみ)
  • 運転免許証(手帳に第2種と記載がある方)
  • ETCカード(原則、障害者本人名義のもの)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書

ETCを利用される場合は、オンライン申請が可能です。詳細はオンライン申請受付サイトをご覧ください。

令和5年3月27日より、有料道路障害者割引制度が見直されました。詳細は以下をご覧ください。

3.NHK放送受信料の減免

下記いずれかの条件に該当した場合に免除が適用されます。
申請をする際は、身体障害者手帳と認印を福祉課窓口までご持参ください。

全額・半額免除条件

  • 全額免除…身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税の場合
  • 半額免除…身体障害者手帳をお持ちの方で、重度障害者(1級または2級)又は視覚・聴覚に障害がある方であり、かつ世帯主で受信契約者の場合

(注意)条件から外れますと免除が適用されませんので、ご注意ください。
例)手帳の障害等級が変わった、非課税から課税対象になった、手帳所持者が死亡した、世帯状況が変わった等

4.航空運賃の割引

身体障害者手帳を所持する12歳以上の方で、国内の定期航空路線を利用する場合に運賃が割引になります。身体障害者手帳を提示することで割引を受けられます。
なお、割引率は航空運送業者または路線により異なりますので航空運送業者等にお問合せください。

5.タクシー料金の割引

身体障害者手帳を所持する方がタクシーに乗車した場合、メーター料金の10%が割引されます。精算時に身体障害者手帳を提示してください。
なお、上記制度と別に、在宅の身体障害者手帳1,2級の所持者に対して、小型タクシー・バス(伊豆箱根バス)・鉄道(伊豆箱根鉄道)の利用券(年間15,000円分)を交付しています。交付を受けるには申請手続きが必要です。申請の際には身体障害者手帳をご持参ください。

6.補装具の購入(修理)

身体の不自由な部分を補って、日常生活や職業生活を容易にするため、義手・義足、補聴器などの補装具の購入(修理)が受けられます。
購入(修理)前には申請が必要です。申請の際には下記の書類を福祉課窓口にお持ちください。

  • 身体障害者手帳
  • 補装具費(購入・修理)支給兼受領委任払申請書
  • 補装具費支給に関する意見書
  • 補装具の見積書(業者作成のもの)
  • 対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
  • 対象者の本人確認ができるもの

車椅子に関しては

車椅子仕様書(業者作成のもの)

なお、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえは介護保険優先になります。費用の1割を負担していただきますが、世帯の所得状況に応じ限度額が決められています。

7.日常生活用具の給付(貸与)

在宅重度障害児(者)の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与をします。
購入前には申請が必要です。申請の際には下記の書類を福祉課窓口にお持ちください。

  • 身体障害者手帳
  • 日常生活用具申請書
  • 日常生活用具の見積書(業者作成のもの)
  • カタログ(用具の詳細が分かるもの)

なお、費用の1割を負担していただきますが、世帯の所得に応じ限度額が決められています。介護保険該当者の方には、介護保険の対象となる用具は給付できません。
また、同じ用具の再給付には、耐用年数があります。給付ができない場合があるため、お問合せください。

品目の例示

  • 視覚障害…視覚障害者用ポータブルレコーダー、拡大読書器、視覚障害者用時計、点字図書等
  • 聴覚・言語障害…聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置等
  • 肢体不自由…特殊便器、特殊寝台、入浴補助用具等
  • 内部障害…ストーマ用装具、ネブライザー、電気式たん吸引器等

8.重度身体障害者住宅改造費補助

肢体不自由1,2級又は視覚障害1,2級の身体障害者手帳の交付を受けている方で、その方が属する世帯の前年の所得税額の合計が12万円以下であり、その障害に適するよう既存住宅の一部を改造する場合に、改造経費の4分の3以内で20万円を限度として補助します。
なお、必ず工事を始める前にご相談ください。(補助ができない場合もあります。)

9.函南町温泉会館「湯~トピアかんなみ」入館料の割引

身体障害者手帳を所持する方が、湯~トピアかんなみを利用する場合に入館料が300円になります。

手当について

(注意)手当の月額は、令和5年度時点の額です。

1.特別児童扶養手当

身体・知的若しくは精神に重度又は中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父母、又は父母に代わってその児童を養育している人(養育者)に支給されます。

  • 手当月額:(1級)53,700円/(2級)35,760円
  • 支払時期:4・8・11月(それぞれの前月分までをまとめて支給)

ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を受給することができません。

  • 児童、監護している父母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます)
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(保育所、通園施設、母子入所等は除く)
  • 受給資格者又はその配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき)

2.特別障害者手当

日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者の方に支給されます。ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。

  • 手当月額:27,980円
  • 支払時期:2・5・8・11月(それぞれの前月分までをまとめて支給)

3.障害児福祉手当

日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害者の方に支給されます。ただし、所得により手当が支給されない場合があります。

  • 手当月額:15,220円
  • 支払時期:2・5・8・11月(それぞれの前月分までをまとめて支給)

4.心身障害者扶養共済

障害者の保護者が、一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害者になったときに、残された障害者に年金が支給される制度です。
なお、掛金は所得金額からの控除の対象となります。

医療について

1.更生医療(自立支援医療)

身体の障害の程度を軽くしたり取り除いたりして、日常生活を容易にするための医療(角膜手術、関節形成術、外耳形成術、心臓手術、血液透析療法など)の助成制度があります。
なお、世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。

2.重度障害者(障害児)医療費助成

各種社会保険で認められた診療を受けた場合の自己負担について市町村が助成します。ただし、所得により助成が受けられない場合があります。

重度心身障害児(障害者)医療費助成
対象者となる方
  • 身体障害者手帳1・2級
  • 療育手帳A判定
  • 特別児童扶養手当1級
  • 精神保健福祉手帳1級
  • 身体障害者手帳3級(内部障害のみ)
(注意)65歳以上で平成16年12月1日以降に新たに身体障害者手帳等を取得された方については、通院に係る医療費は助成対象となりますが、入院に係る医療費は町民税非課税世帯に属する方のみ助成対象となります。
所得制限 特別障害者手当の基準
給付の内容
  • 医療保険の自己負担額
  • 訪問看護療養の自己負担額
一部負担金

1ヶ月、1医療機関当り自己負担額から500円を控除して助成

(調剤分は全額助成)

支給方法 自動償還払い
  • (注意1)1ヶ月、1医療機関で自己負担額が500円以下の場合は、助成金がありません。
  • (注意2)受給者証を医療機関や薬局で提示して、自己負担額をお支払いいただければ、福祉課の窓口へ領収書と申請書を提出する必要はありません(自動償還払い)。薬局については500円の控除はありません。
    ただし、受給者証を提示しないで受診した場合、自己負担額の支払いが期限より遅れた場合、自動償還払い方式を取扱いしない医療機関や薬局を受診した場合、県外の医療機関等を受診した場合、保険対象の補装具の支給を受けた場合等は、窓口へ申請書に領収書を添えて提出することになります。
  • (注意3)助成金の支給は、集計事務等により受診された月の3ヶ月程度経過してから、口座に振込まれるようになります。
  • (注意4)入院時食事自己負担額は対象外です。
  • (注意5)所得制限の詳細については下記をご確認ください。

相談支援事業

障害者(障害児)または障害児の保護者及び障害者の介護を行う方を対象に、相談支援事業所の専門職が相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います。

相談支援事業所リベルテ

  • 住所:函南町平井717番地の2
  • 電話番号:055-978-4187
  • ファックス:055-978-1531

サニープレイスかんなみ

  • 住所:函南町平井1690番地
  • 電話番号:055-974-3811

ハートフルサポート希

  • 住所:函南町柏谷732番地の9
  • 電話番号:055-913-1961

eye愛センターぬまし

静岡県立沼津視覚特別支援学校では、目の見え方に心配のある児童および成人の方などに対し、さまざまな支援を行います。視覚障害の認定を受けていなくても相談が可能です。詳細は以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 福祉課 障害福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8127
ファックス番号:055-979-8143
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