障害福祉サービス・児童通所サービス
障害福祉サービスについて
障害を持つ方は障害種別に関係なく共通の福祉サービスを利用することができます。
利用するためには、事前の申請など手続きが必要ですので、福祉課にご相談ください。
サービス名 | サービ | ス内容
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居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴、排せつ、食事などの介護を行います |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事などの介護や外出時の移動支援などを総合的に行います |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時支援を行います |
療養介護 | 医療と常時介護が必要な人に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
サービス名 | サ ービス内容 |
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自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労定着支援 | 生活介護や自立訓練、就労移行支援等を利用して企業に雇用された障害者に対し、雇用に伴って新たに生じる問題に関する相談、指導及び助言等の支援を行います。 |
自立生活援助 | 巡回や訪問、相談等により障害者の状況を把握し、各関係機関と連絡調整をとるなど、居宅における自立した日常生活を営むための援助を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います |
サービス名 | サービス内容 |
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地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している人、または精神科病院に入院している人に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います |
地域定着支援 | 自宅で、単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などに対する相談や、緊急訪問などを行います |
児童通所サービス
児童通所サービスは、小学校就学前のお子さんを対象にした「児童発達支援」や学校入学後のお子さんを対象にした「放課後等デイサービス」などがあります。
利用には、事前の申請が必要ですので、ご相談ください。
サービス名 | サ ービス内容 |
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児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作、知識技能の習得、集団生活への適応のための支援、その他必要な支援等を行います |
放課後等デイサービス |
授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他必要な支援を行います |
居宅訪問型児童発達支援 | 居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導及び知識技能の習得、生活能力向上のために必要な支援等を行います |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います |
高額障害福祉サービス費
同じ世帯で他にも障害福祉サービスを受けている方がいる、あるいは介護保険と障害福祉サービスを利用している方がいるなどの場合、その合計額が月一定の基準額を超えないように負担額を軽減します。
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更新日:2024年08月25日