児童手当
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。
令和6年10月より制度が変更されています。変更点等詳細については下記をご覧ください。
支給対象
高校生年代までの子ども(満18歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方に支給されます。
受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父母等です。父母に養育されていない場合、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。
支給額
児童の区分 | 支給月額 | 支給月額(第3子以降) |
---|---|---|
3歳未満(注釈1) | 15,000円 | 30,000円(注釈2) |
3歳から高校生年代 | 10,000円 |
- (注釈1)3歳の誕生月まで
- (注釈2)第1子、第2子、第3子以降の数え方は、請求者が経済的に負担している児童のうち、22歳に達する日以後最初の3月31日までの児童の出生順です。
所得制限・上限限度額
所得制限はありません。
支給月
2月、4月、6月、8月、10月、12月に前月分までの手当がまとめて支給されます。支給月の10日(金融機関の休業日に当たる場合はその前の営業日)に指定された口座に振り込まれます。なお、手続きをした日によって支給時期が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
手当を受給するためには
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、認定請求の手続きが必要となります。
認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が支給されます。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、出生日や転出予定日等が月末となり、申請が月をまたいでしまう場合、出生日や転出予定日等の翌日から起算して15日以内(15日目が閉庁日に当たる場合は次の開庁日)に手続きをすれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から手当を受給することができます(15日特例)。
必要書類等
転入・第1子出生時
- 請求者名義の口座のわかるもの(キャッシュカードまたは預金通帳)
- 請求者名義の健康保険証
- 請求者及び配偶者のマイナンバーが分かるもの
その他、必要に応じて別途書類の提出を求める場合があります。
別居監護申立書(請求者と子の住所が異なる場合) (PDFファイル: 48.1KB)
【見本】別居監護申立書 (PDFファイル: 107.7KB)
第2子以降出生時
【見本】額改定認定請求書 (PDFファイル: 415.8KB)
大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を含んで、子が3人以上いる場合
- 請求者(受給者)が対象の子を監護し、生計費を負担している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただくと、子の修学、就労、婚姻、出産にかかわらず、子の人数のカウント対象となります。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の記入の際は、職業欄が学生の場合、通学先と卒業予定時期を必ずご記入ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 89.0KB)
【見本】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 347.9KB)
こんなときには届出をしてください
- 受給者が町外に転出するとき
- 出生、死亡等により支給要件児童の数に変更があったとき
- 受給者または児童の氏名、住所等に変更があったとき
- 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
- 戸籍届出により主たる生計者が変わったとき(婚姻、離婚、養子縁組、死亡等)
- 振込口座を変えたいとき(請求者名義の別口座に限る)
- 第三子以降算定額算定対象者(監護相当・生計費の負担についての確認書提出者)の状況に変更が生じたとき
この他にも届出が必要な場合があります。
【見本】受給事由消滅届 (PDFファイル: 343.0KB)
現況届
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が函南町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書提出者のうち、進学せず就職等をしている子がいる方
- その他、函南町から提出の案内があった方
提出が必要な方には、5月下旬に案内を送付しますので、ご確認をお願いいたします。
現況届は毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるか確認するためのものです。
期限内に現況届が提出されなかった場合、10月以降の児童手当が差し止めとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8133
ファックス番号:055-979-8171
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更新日:2024年10月01日